PEACE BERRY JAM

No.14

(国連・憲法問題研究会通信第14号)
年5月日夕 東京新聞
 目 次

官邸に抗議行動……2

4月学習会…………4

5月講演会…………10

緊急署名 …………14

PKO法改悪 ……14

印パ核実験…………17

研究会活動…………19

会計報告 …………23

事務局から…………24

 200円

PEACE BERRY JAM  No.14

 

 5月19日午前9時、首相官邸へ自衛隊機撤収を求める抗議行動を共同で行い、¢要請書£ を提出しました。橋本政権がインドネシア在留の「邦人救出」を口実に5月18日C130 輸送機2機、19日に4機追加派遣。自衛隊法にさえ規定がない「準備行為」の名目でシン ガポールへ。更に機関砲を積んだ海上保安庁巡視船も派遣。『準備行為』これは昨年7月タ イ派遣と同じ名目で、スハルト独裁を支えてきた日本政府が、インドネシア情勢を利用し、 海外派兵の実績づくりを狙ったものであることは明白です。インドネシア国内に自衛隊が 直接介入する危険性さえあります。自民党などからは自衛艦海外派兵のための自衛隊法改 悪案の「先行成立」の動きさえ出ています。

 この暴挙に、19日午前9時すぎ、首相官邸緊急抗議行動をピース・チェーン・リアクショ ンと国連・憲法問題研究会(ピース・ベリー・ジャム)の共同で行いました。昨年7月に 抗議したとき(研究会通信12参照)の時と違い、5人と少数でしたが これも橋本が決定して直ぐ派遣したため、深夜の連絡で来れた人だけだったた め−「とばすな軍用機」「C130は戻ってこい」の幕を広げ、首相官邸へ。警官の妨害を受けなが らも、「自衛隊機派遣反対」「軍事独裁政権への支援をやめろ」と抗議の声。その後、総理府に行っ て、「面談室」に通されて、官房総務室とかいう陳情担当者に提出しました。

【共同通信の記事を掲載した新聞(山陽、神戸など) ではピースチェーンリアクションが単独でやったように書いてありますが、共同での行動です。】

研究会緊急行動(5月19日)


自衛隊機海外派遣に緊急で抗議行動

神戸、5月19日夕

 要請書       内閣総理大臣 橋本竜太郎様



「インドネシア邦人救出」を名目にした自衛隊機シンガポール派遣に抗議し、即時撤収を求める

 報道によれば、昨5月18日橋本首相の支持を受けて自衛隊のC130輸送機がシンガポール に派遣された。18日に2機が、さらに本日19日には4機が派遣されるという。私たちは以下の 理由により、この軍用機派遣に強く抗議し、即時撤収を要求する。

1.昨年7月カンボジア情勢が緊迫した際、自衛隊機をタイに派遣した時と同様に、今回もま た、自衛隊法100条の8に基づく「準備行為」としての派遣だという。これは明文規定がな く法的根拠たり得ないことは明白だ。「準備行為」の名のもとにどこにでも軍用機が飛ばせると いうことの強引な既成事実化を認める事は到底できない。

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2.周知のように既に民間機が増便され、運行している。インドネシアには1万人をこえる「邦 人」が存在する中で80人ほどしか乗れない軍用機をわざわざ派遣することは非現実的であり、 自衛隊機を飛ばすことを自己目的化したものと言わざるを得ない。

3.昨年のタイ派遣を当時の梶山官房長官が「国家意思の発動」と誇ってみせた事に象徴され るように、軍用機の派遣は明確な国権の発動である。

 元「軍隊慰安婦」の女性たちに対する謝罪と補償を拒否し、軍隊を保持しないはずの憲法九 条を持ちながら軍事大国となった日本が、「自国民」救出を名目に軍用機をさし向けることは、 インドネシアの民衆にとって武力による威嚇そのものとして映ると言わざるを得ない。

4.軍用機派遣という「武力による威嚇」行為はインドネシア民衆の反発を生む恐れが強く、無 用な緊張を作り出すことで事態の平和的解決を阻害することになりかねない。「自国民救出」を 大義名分として軍用機派遣を強行することは、露骨な・介入・行為に他ならず、民衆の目線と の落差はあまりにも大きい。

5.新「ガイドライン」(日米防衛協力のための指針)というウォー・マニュアル(WAR M ANUAL)に基づく法整備として、既に「周辺事態法案」「自衛隊法改悪案」などが国会提出 されている。インドネシア情勢を口実に、軍艦を「邦人救出」に派遣する自衛隊法改悪案の先 行処理が叫ばれている。その先には、「人命・武器防護」のための武器使用・武力行使が射程に 入っていることは疑いない。インドネシア民衆のぎりぎりの叫びと改革を求める必死の運動を だしにする、政治利用する日本政府の姿勢は傲慢そのものだ。

6.日本政府はインドネシア民衆から退陣要求を突きつけられているスハルト長期独裁政権を 多額の政府開発援助(ODA)をつぎ込むことで経済的にも、政治的にも支えてきた。スハル ト政権の人権抑圧と暴力に対する民衆のたたかいに、共犯 者としてたちはだかってきたと言わざるを得ない。

 日本政府が今為すべき事は、軍用機派遣という形で国家エ ゴを押しつける事ではなく、インドネシアへのODAを即 刻停止し、民主化と政治経済改革を実現するため、スハル ト政権に強い姿勢を示すことである。民衆の要求に誠実に 耳を傾け、それに基づく外交政策を実行することである。

1998年5月19日

     自衛隊機派遣に反対する市民有志

〔連絡先〕 ・ ピース・チェーン・リアクション

   TEL03−5273−5065 FAX03−5273−5125

     ・ ピース・ベリー・ジャム(国連・憲法問題研究会)

 TEL03−3264−4195 FAX03−3239−4409

総理府に「要請書」提出
  
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 〈4月学習会〉    98.4.15

いちから解る新ガイドライン・有事立法

 4月15日、文京区民センターで「いちから解る新ガイドライン・有事立法」を行いまし た。前半は事務局の繁山が同じテーマで報告(下記に要約)。

 休憩後は討論を行いました。討論の焦点は、有事立法の内容よりも、どうしたらこの動 きをストップさせられるかということに集中しました。有事立法では地方自治体・労働者 の「動員」が焦点になることから、地方からの反撃がどうしたら、可能か。また、国家安 保に対するオルタナティブとしての民衆の国際的ネットワークの可能性などについて議論 が行われました。

〈1〉 そもそも新ガイドライン・有事立法とは

 ◎新・日米防衛協力指針(ガイドライン)とは何か。

 78年11月に決定された旧ガイドラインを、日米安保再定義=96年4月の日米安保共同 宣言と新防衛計画大綱(95年11月)に基づき改定。

 ◎「有事法制」とは何か。

 人権より、「国家の安全」優先という考えに基づく戦争遂行のための法律

 「緊急事態法制」とも言い、一般的に言うと国家が戦争をするための特別な立法。民衆の 権利を根底から否定する内容からなる。戦前の大日本帝国憲法には、戒厳宣告権(14条)、 緊急命令権(8条)、天皇非常大権(31条)に基づいた国家総動員法・国民徴用令などが 存在した。戦後憲法によってなくなった。にも関わらず、歴代政府は解釈改憲で自衛隊の 大軍拡を続けてきた。が、現代戦は、演習実施さえそうであるように、民間の土地・物資・ 人員を動員しなければ遂行できない。

 要するに、戦争遂行を可能にするための法整備&「国家非常事態」で人権を制限する法 律。

〈2〉 旧ガイドラインから新ガイドラインへ

 60年安保改定は、片務条約だった旧安保を改定し、反ソ反中軍事条約として整備。ただ、 集団自衛権違憲という枠はさすがに破れなかったので、「米軍が日本及び極東の安全確保。 その対価は事前協議つき(=実際はノーチェック)の基地使用」の建前に。

 日米防衛協力指針(ガイドライン) 78年決定。安保版解釈改憲といえる。

 内容は〈@「侵略」未然防止A「日本への武力攻撃」への対処B極東有事での米軍への 支援〉=対ソ戦争を想定し、米軍と自衛隊が米軍と共に軍事行動がとれる共同実戦体制を 確立する狙い。

 (旧)ガイドラインによって、日本政府内部の有事法制研究とセットで日米両当局者が有 事研究を開始。

 「日本有事研究」84年完成−日米共同作戦計画に合意・両国軍(自衛隊・在日米軍)間で

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調印=「極秘」、ソ連消滅にもかかわらず部分公表さえされていない。そして、有事研究は、 「シーレーン防衛研究」「インターオベラビリティ(相互運用性)の研究」「極東有事研究」 「有事来援研究」などへ波及・拡大。

〈3〉 新ガイドラインの問題点

 ◎「ガイドライン見直しの狙い

  直接のきっかけは94年の「北朝鮮核疑惑」。旧ガイドラインのままでは、湾岸戦争の ような先制攻撃型の戦争遂行が困難であることを「痛感」した米政府・軍部が安保見直し を要求。

 94〜95年 ナイ・イニシアティブ

 95年2月 東アジア戦略報告

 96年4月17日 日米安保共同宣言

 冷戦後のアメリカの新軍事戦略に対応して、日米安保を双務的な軍事同盟に改編を狙う。

 新ガイドライン=『日本防衛』を建前とした安保からの全面的転換

  (浅井基文の整理)   @日本防衛安保から対外攻撃安保へ

             A有事即応安保から全面対応安保へ

             B事前協議安保から米国一存安保へ

             C極東有事安保から周辺事態安保へ

             D自衛隊安保から総動員安保へ

 ○日米両国の協力=〈@平素からの協力A日本有事協力B日本周辺有事協力〉

  〔平素からの協力=平時軍事協力:「テロ」対策=対ゲリラ戦など〕

 ○ 日本周辺事態(有事)=地域的限定なし

   主に、中国(台湾海峡・南沙諸島)、朝鮮半島を念頭

 ○日米共同作戦計画(日本有事)・日米相互協力計画(日本周辺有事)の策定

 「包括的メカニズム」が発足。日米共同作戦計画・日米相互協力計画づくりのための共同 作業機関=「日米共同作戦検討委員会」。3月13日初会合。包括的メカニズムの中核組織。 日米共同作戦検討委員会(閣僚級の日米安全保障協議委員会=2プラス2、SCC)の下 に設置、統合幕僚会議・各幕僚監部、在日米軍司令部など制服組で構成)

 40項目からなる新ガイドライン別表が対米支援の具体的内容を示した。例をあげると、 戦時における米軍の自衛隊基地・空港・港湾の使用。防衛施設庁・自衛隊による米軍の物 品・役務の調達及び貸付、米兵など兵員及び兵器など装備品の自衛隊機等による輸送、遭 難した米兵の捜索・救援、戦傷した米兵に対する治療、警備、機雷掃海、米軍に対する情 報提供、米軍と協力しての諜報活動、海域・空域調整、テロ対策など。

〈4〉 戦争遂行のための有事法制

  戦前、天皇大権の下、戒厳令など広範な権限を軍が持つ

  20世紀の戦争は総力戦=全ての物資・資源・人員の動員が必要に

  国家総動員法(1938年)など戦争遂行のための何十もの法律

  戦後憲法で、戦争遂行に必要な法令は全て廃止されたが、安保・自衛隊の拡大に応じ

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て制定の動きが強まる

  欧米諸国(の一部)には国家緊急権という法概念

   旧西独の68年憲法改定による民間防衛体制の確立

     憲法擁護庁による盗聴法制化や「過激派」差別・監視の法制化

   「安保・国際貢献のため」という口実だけでは弱いと見た「読売」など有事立法推進 派は、有事・災害・テロに対処する総合安保論で有事法制を正当化

   [ためにする口実であることは震災被災者・サリン被害者に日本国家は何の援助もし ていないことからも明らか」

〈5〉 有事法制をめざす動き

 戦後憲法体制は、戦争法−緊急法体系を否定している。憲法76条2項 特別裁判所(軍 法会議など)を禁止。

 朝鮮戦争への戦争動員・米軍協力−GHQ命令で動員(報告集12三宮克己講演参照)

 三矢研究(昭和三八年度統合防衛図上研究)「非常事態措置諸法令の研究」

   第2次朝鮮戦争を想定、国家総動員体制を研究  63年

 栗栖発言−福田政権の下で、77年有事法制研究に着手

 ○ 有事法制研究

  ◎第一分類(防衛庁所管法令) 81年に報告 (自衛隊法103条の実質化)

@物資の保管、移動禁止、保管命令など。= 物資の強制徴発

A医師、看護婦、薬剤師、輸送業者、土木建設業者の徴用 = 戦争になれば医官では足 りず、医師・看護士など医療従事者・運輸関係・土木建設関係の業者・労働者の徴用。

B民間施設(病院、診療所、自動車修理工場、倉庫など)の接収

C土地・建物の接収 = 食糧・燃料・医療・運輸・土木など戦争遂行に必要なあらゆる 物資の徴発。戦闘に際しての基地・陣地構築のための土地の接収。

D道路外の部隊移動 = 部隊移動のための民有地侵入自由化

  ◎第二分類(他省庁所管) 84年10月

@墓地埋葬法の特例  同法の手続を経ずして戦死者の死体を「処分」できるようにする

A医療法の基準から野戦病院・自衛隊病院など除外

B森林法・自然公園法の適用除外 = 違反の陣地構築の合法化

C戦車、装甲車など自衛隊車両を道交法など関連法令の規制除外に

D火薬・弾薬類の輸送を関連法令の規制除外に。

  ◎第三分類(所管省庁が不明確) 内閣安保室が調整役で研究続行=中間報告という形 ではまとめられず

@「有事」における住民の「保護・誘導・避難」=強制疎開

A民間船舶・航空機の航行の安全確保

    = 「シーレーン防衛」「掃海艇派兵」の根拠に

B電波法 = 電波統制

C灯火管制など「民間防衛」 = 自衛官の軍事命令に民間人を従わせる。既に「防災」の 口実で自衛隊が地域に出てきている

D戦争捕虜の処遇に関する国際条約に関する国内法整備

 89年版「防衛白書」 有事法制の3分類

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  『自衛隊の行動にかかわる法制』 ← 「これまでの研究」

  『米軍の行動にかかわる法制』

  『国民の生命財産を保護するための法制』

 94年春 『有事立法の実務的準備は既に終了している』(必要なとき提出するだけ) (熊 谷官房長官=当時)

  新ガイドラインの下で改めて「有事法制研究」に着手

  橋本が96年5月13日、@対米支援A邦人保護B大量難民対策C沿岸警備(テロ対策な ど)を内閣官房、外務省、防衛庁に指示。関係省庁の作業部会設置。

 97年9月23日 新ガイドライン決定

 日本周辺有事の法整備を優先の政府方針

  ガイドライン決定後、ガイドライン関連法関係省庁局長等会議(一府十六庁局長等で 構成)が作業を開始

 ☆日本有事の有事法制化の動きも

  『(日本有事の法整備も)これまでの研究から検討に進めていきたい』

                (久間防衛庁長官 98.4.14)

  4月8日自民党安保・外交両調査会、外交・国防両部会 −次国会への有事立法提出 を要求。

〈6〉 今国会(98年通常国会)で提出の有事立法=戦争立法の狙い

  ◇米軍への地方自治体・民間業者・労働者の軍事協力を「強制」

   「処罰規定」ならぬ『義務規定』で米軍協力を事実上強制

  ◇自衛艦派遣・PKO派遣拡大などでの「邦人保護」を口実とした日本の権益保護(日 経連の提言が典型的なように日本の軍事的プレゼンス強化は、日本財界の年来の主張

〈7〉 国会提出の有事立法の内容

  既に成立(97年4月17日)している改悪米軍特措法は、有事立法のさきがけ。米軍基 地のために、土地を半永久的に強奪する法律。

 コーエン米国防長官来日(98年1月20日)などの米側からの要求で、法律解釈変え中心、 新規立法先送りから、今通常国会法案上程に政府方針変更。

 4月28日 周辺事態法・自衛隊法改悪・有事ACSAを閣議決定

 「日本周辺事態」の定義すら法案にはない

 【日本周辺事態に関する政府見解(4月13日)=@武力紛争A武力紛争が逼迫B大量難 民C安保理決議による経済制裁;シーレーン防衛含む】

 米軍協力中断の可能性さえないように国会承認さえなくす。

 機雷掃海などは自衛隊法の解釈拡大で「対処」。

 自衛隊法95条(装備防護のための武器使用)の拡大解釈による臨検、捜索・救援、『邦 人救出』時の武器使用を正当化。

  新ガイドラインの米軍協力40項目の内、情報共有化(AWCAS浜松配備が象徴)や 海・空域調整など多くは現行法の拡大解釈で既成事実化がどんどん進んでいる。

 (1) PKO法改悪  (98年4月13日閣議決定、6月5日成立)

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   @上官の命令による武器使用A地域安保機構の行う国際選挙事務に参加B停戦合意 なしでも物資輸送

  − なんと言い繕うが組織的武器使用=武力行使そのもの 92年制定時の国会答弁 のウソ・デタラメぶりを示している

 (2) 「周辺事態法」  (船舶臨検を含んだ内容に)

  ◎臨検(「船舶検査」) 「@国連決議に基づくA他国の活動区域と別」

  ・実際は米軍と一体の軍事作戦

  ◎輸送・補給

   《自衛隊補給艦が燃料・生鮮食料品、武器部品、(米軍所有の)弾薬を積んで「戦闘 地域と一線画される公海」に後退した米艦に補給》

  ◎救援・捜索  (自衛隊法83条改定の方針から変更)

   「@戦闘地域と一線画された海域Aその国の同意があれば、他国領域でも可能」

   《自衛隊の救難ヘリコプターが空中戦で脱出した米兵を救援》

 → 「戦闘地域と一線」  相手国から見たら、一体の軍事行動であることは明白。

 ・ 自衛隊法95条の拡大解釈と合わせれば、他国の領域で「武器使用」=武力行使へ。

  ●「協力」の義務規定

 「一般的な義務」と政府は言っているが→ いまの日本の中央と地方の関係。労使関係で 拒否することは著しく困難

  現実に刑事罰がなくとも、小樽などの例が示すように米軍に地方自治体の多くが協力。

 (3) 自衛隊法改悪

 100条8  94年自衛隊機派遣が可能に改悪

 自衛隊機だけでなく艦船派遣に拡大(98.4.12毎日)  護衛艦・戦闘ヘリコプターも可 能に。

 「機内秩序維持のための拳銃」 → 魚雷・ミサイル・機関砲も可能に

 武器使用拡大=応戦可能  「攻撃への反撃」という口実がつけば自衛隊が直接他国の 「争乱」に軍事介入することも可能に。

 94年韓国・96年台湾で「検討」した。今回のインドネシア情勢を念頭においているのは 明らか。

 (4)ACSA=物品役務融通協定   「周辺事態法」と対

  批判をかわすために96年4月15日締結(同6月14日成立)時に訓練とPKOを除外 した物品役務の米軍への提供を、周辺有事を対象に

 「相互」というが、実際は米軍への一方的提供

 航空機・艦船・武器の部品を提供し、米艦・戦闘機に燃料を補給。

 「集団自衛権に抵触しない後方支援」は、日本国内向けの方便。相手国から見たら、一体 化した軍事行動そのもの

 (5)組対法・盗聴法

 直接の有事立法ではないが、同じ有事体制作りの中で出てきてるのが、組対法・盗聴法。

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『労働組合は民事介入暴力。NGOも組対法の適用対象』(原田刑事局長)

〈8〉 新ガイドライン・有事法制がもたらすもの

 軍事=公共性からくる人権・地方自治の侵害がもたらされる。

 空港使用 「後方支援基地化」「実績」。地位協定で米軍使用指定を受けているのは全国の 民間空港・港湾中、福岡空港だけ。

 昨年9月のインディペンデンス小樽寄港など実態的にはなし崩しで軍民共用化が進めら れた。

  96年 米軍機 27空港(民間空港85)に1048回着陸 米艦 13港に20回寄 港  自衛隊機 72空港36144回

   97年 米軍機 29空港(同5)に919回着陸 11港に20回寄港  自衛隊 機 75空港36285回

 有事法制定に先行して、米軍による港湾・空港の使用、民間の業者・労働者を動員が既 に進んでいる

 高知県の神戸方式の条例化への外務省の横槍、沖縄での半世紀の軍事優先・人命・生活 権軽視の状態、低空飛行訓練問題・NLP訓練・米海兵隊砲撃演習などの事実が示すよう に、有事体制は、地方自治・平和的生存権など民衆の権利と対立する。

 「必要なのは戦争のためのガイドラインではなく、平和のためのガイドライン」(山内敏 弘)

アンケートから

■ガイドラインの危険性について、自衛隊法第83条の超拡大解釈に基づく法改悪(他国領 域でも、戦闘で負傷した米兵を武器使用規定を拡大適用しながら、自衛隊が捜索救援する) を政府がしようとしていることの危険性について皆で共有できてよかった。

                                 (30代・男性)

■意見をおしつけるのが嫌いなためと思われるが、司会の人が意見を言い切らないため、無 駄な時間がかかった。資料が多いのは良いが出典がない資料があるのは残念。

                                 (20代・男性)

年5月日、一万六千人が普天間基地を包囲

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98年5月29日
 周辺事態法に異議あり! 天野恵一さん講演

  5月29日、「周辺事態法」に異議あり!講演会が文京シビックセンターで行われた。講 師は派兵チェック編集委員会の編集委員天野恵一さん。周辺事態法などの有事立法=戦争 立法の閣議決定・国会提出から1カ月という情勢の下で行われました。

 最初に、事務局の仲間が撮ってきた5・17普天間基地包囲人間の鎖行動のビデオを上映。 続いて天野恵一さんが講演。

 天野さんは周辺事態法の条文(資料集25参照)を引きながら、その危険性について具体 的に指摘。

 「周辺事態法では、そもそも何を周辺事態として定義して、どこが認定するのかが条文に は書いていない。ガイドライン安保では、調整メカニズムが判断することになっている。つ まり、アメリカ側の判断が大きい。

 周辺事態法第2条の2では「武力の行使、武力による威嚇に当たるものであってはなら ない」となっている。戦争するための法律なのに、わけが分からない条文です。武力行使 しない戦争はないし、そもそも相手との関係では軍隊を持っているだけで武力による威嚇 です。新ガイドラインで憲法・安保の枠を超えていないというウソがあるわけですが、そ の延長にある粉飾です。

 この法律が戦争のための法律−戦争マニュアルであることは反戦運動する側からすれば 自明ですが。わりと平和的事態が進んでいると、政府も操作しマスコミも報道してそのよ うに一般的にはイメージされる。

 臨検・後方地域支援とか言っているが、米軍が日本から補給などの様々な支援を受けて 攻撃するわけだから、攻撃を受ける国から見れば、日本にある米軍基地から出撃している わけだから、アメリカ本土の方が「後方」で、日本が「後方」であるはずがない。

 「地方公共団体に協力を求めることができる」という国家総動員法システムに類似した規 定があります。国会への事前報告義務もない。つまり、内閣が軍隊と組んでアメリカと一 緒に戦争をするという

 「必要に応じ合理的な範囲で武器使用」というなっていて、次の項は「刑法36条37条 によらない限り」となっています。つまり正当防衛・過剰防衛、緊急避難・過剰避難です。

 PKO法でもやはり正当防衛が武器使用の根拠です。

 戦争とは殺し殺すこと=交戦権です。殺せば殺すほど英雄になれるという権利です。も しかすると、この法律の内容に一番怒っているのは、戦闘・戦争をするのに、そのための 権限が十分明記されていない軍人たちかもしれません。戦争をやるのに建前上交戦権を認 めていないという奇妙な法律です。

 反対運動側の議論の課題ですが、辻元清美の主張を例としてあげると。彼女は、『世界』 別冊で彼女は〈新ガイドラインに憲法・安保の枠を越えないという歯止めをかけた、これ は社民党の(与党としての)活動の成果だ〉と。〈中曽根と小沢が組んで保保連立ができた
戦争のための法律なのに「正当防衛」が口実

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ら良くないから〉云々と。

 仰天したんですが、こういう主張が一番よくないわけです。かつて反対派だった人がこ ういうことを言い出すと、政府・マスコミがつくりだそうとしている、戦争をやるのだけ れども、あたかも平和的であるかのようなイメージ操作にのっているわけです。「安保の枠 内」とかいっても、かつての60年に改定された安保は、日本が攻められたらどうするかと いうのが建前です(これ自身問題ありますが)。しかし、今回の新ガイドラインは、兵隊を 海外に出す。アメリカと一緒に海外で戦争をするというものです。もともとの安保の枠な んか越えている。憲法は交戦権を否定しているわけだから、そんなのとっくの昔に越えて いる。自民党も集団自衛権は違憲という立場だったが、これがアメリカと一緒に海外に軍 隊を出して戦争するとなったら、最後の枠さえとっぱらってしまう。平和憲法というのも 完全に終わってしまう。

 戦争が可能な体制をつくるために周辺事態法などの戦争立法をつくる。また、反対する 人を抑え込めるように、国会に提出されている組織的犯罪対策法・盗聴法や国民総背番号 制=住民基本台帳法改悪などが出ています。

 辻元さんのような主張は、別に彼女だけが言っているわけではなくって、かつて安保に 反対していた人からいっぱい出ているわけです。そのように絡めとられない問題設定をし なければならない。

 まず、事実として日本が世界に派兵していく冠たる軍事国家(もちろん、アメリカの指 揮で動くから偏奇的なわけですが)になろうとしている。この事実を正面から見つめるこ とが重要です。

 『後方支援だけだから』『憲法の枠内だから』『今まで安保と変わらない』とか、これは政 府の論理そのままです。これでどうして自分は保保連合の対極にいるなど言えるのでしょ うか。

 彼女は〈かつての学生運動は安保粉砕や大学解体など大きなスローガンを叫んだだけで 具体的な成果を考えていなくて何も実現できなかった。今の学生は具体的な成果を求めて ボランティアとして重油をバケツいっぱい運ぶことに意味がある〉と言っています。

 私はボランティアをやることに意味がないとは思いません。またその時代もそのような 活動はありました。しかし、その時代も、米軍の戦車をとめたり、脱走米兵を手助けする など、全国各地で様々な創意あふれる運動があり、数多くの成果がありました。確かに、デ モしてスローガンを叫んでいるだけという運動もあったのは事実です。ですが、その頃の 運動の最低水準にあわせて、このようなことをいうのは全く事実に反しています。

 そのような「事実認識」をした上で、彼女が言いたいのは〈あることはある。原発も自 衛隊もある。自衛隊と協力して物資を運ぶことをためらわない〉と。それはあるものはあ ります。私も被災地にいたら、一緒に物資を運ぶくらいのことはすると思います。しかし、 だからと言って、自衛隊の存在する構造が変わるわけではありません。自衛隊はあくまで も治安維持のために派遣されたのであって、救援もやっていはいますが、人殺しを仕事と している彼らの救援活動はまったくヘタで、本来救助を専門している消防などの方が多く の人を救っています。

 つまり、彼女がいっているのは保保連合という悪魔がいて、それ以外大概マシだと言う
有事立法に反対する運動の議論の課題

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論理。これではだめです。

 私たちは全国の運動として、全国FAX通信というのをやっています。いま新ガイドラ インによって沖縄、名護や小樽など各地方自治体が焦点になっています。住民が地方行政 を突き上げて政府と対決する方向にもっていかせるという構造です。大村市でも長崎空港 の軍事利用反対の決議、岩国でも米軍の貨物に積荷証明書を出させたり。新ガイドライン 制定後、50以上の自治体から神戸市に神戸方式についての問い合わせがあったそうです。

 周辺事態法には勝手に自治体の協力を義務付ける規定があって、不安に思った自治体の 方がいま動いているわけですが。自治体が政府と対決するという構造を通して、日本政府 をアメリカと対決する構造に持って行くことが必要です。

 新ガイドラインでは、民間機で弾薬を運ばせたりする、どんどん軍事が日常生活に入っ てくる。この一つ一つに抵抗する動きは、自治体が実際にやっていたり成功していたりし ます。それを全国的につないでいくことは重要。

 もちろん、日本政府の政策の変更を求めている運動も必要です。地位協定や10万人米軍 維持、思いやり予算など実際に異議申立が出ています。個別の運動や自治体レベルの試み を共有化する努力がいる。一個一個の闘いの誠実さとそれを全国的につなげている努力・工 夫なしに、今の状況を変えることはできない。

 最後につけ加えますと。昨年からゲバラブームということで、この会場においてあるパ ンフレットの表紙にも顔写真が載っています。でも、この人は要するに軍人で、生前「祖 国か、しからずんば死か」というような文章をいっぱい書き残しています。かつての反戦 運動はどのように総括するのか。沖縄の運動が提起しているのは〈軍隊自体の拒否〉です。 決して革命的軍隊を求めているわけではありません。反戦地主の思想と「革命的軍隊」は 並び立たないと思います。反戦運動はこのような原理的な問題を考えていかなければなり ません。」

 その後、質疑応答を行い、終了後交流会を行いました。

   アンケートから

・討論の時間が多くとれてよかった。周辺事態法案第6条第7項及び第7条第6項の「後 方地域捜索救助活動」や「船舶捜索活動」の実施に伴う自衛隊による米軍への補給・輸送 の危険性について発言させていただいた。「人道的」を装う「捜索・救助」や「他国の活動 区域と明確に区別した所で行う臨検」と政府が強調する裏で、軍事行動である補給・輸送 を「伴う」との表現でやれる抜け道をつくっていることは要警戒。

                                 (山田一彦)

・PKO改正の動きで危機感を感じ、周辺事態法の審議と今後の流れを知りたくて来まし た。やはり、個別的なテーマがないと議論しづらいと感じました。

                                 (20代・男性)

・ゲバラを支持する人々とのスタンスのとり方に関しての天野さんのつっこんだ意見は今 後よくよく考えるべきものだと思った。               (30代・男性)

求められる地方自治体のネットワーク

PEACE BERRY JAM  No.14
 参加者の感想

〈やはりいらない法律〉
 アメリカや日本の官僚が新ガイドラインや周辺事態法を押しつけようとする理由の一つ に米軍が中東地域における軍事行動を行い易くする為のものだと聞きます。南北朝鮮の力 関係の変化や、北朝鮮のアメリカへの接近から見て、米軍の関心は中東地域への比重が大 きくなっているはずです。

 日本にとっては、周辺事態法が、いたずらに韓国や中国などのアジアの国々を刺激し、反 感を買うだけだ。これからの外交や民間交流などに悪い影響を与えてしまう可能性があり ます。

 日本が今、本当にするべきことは、積極的な平和外交の展開であると思う。

 中東、アジア地域での紛争の調停、実質的経済・技術支援、対立よりも平和的な経済交 流こそがそれぞれの国にとって有利なことであると主張しなければならないと思います。

 国会での承認もなしに、軍事協力をすることになるような法案にはやはり反対すべきだ と思います。                             (I・H)

  

〈『ぬきがたい無力感』が課題〉
 天野さんの講演の前半では、「周辺事態法案」の条文を参照し批判しながら、戦争国家化・ 戦争社会化へ大きく動いていることの危険性が指摘され、あらためて危機感を確認した。こ のような講演会や集会に行くと、有事体制づくりの重大な局面にかかっていると感じる。だ が、「運動」とは関わりの無い普段の日常の生活の中にいると、周囲には危機感は見当たら ず、無関心と現実の肯定・追認が支配しているようであり、実に少数である有事立法に原 理的に反対する立場は、「まちがってるんやないやろか」という気が一瞬することがある。 そのようなときには、講演の中で天野さんが批判した辻元清美のような主張が入り込まな いとも限らず、あやういなあと思う。危機感を確かめ合い共有し広げていくことが大切だ と思った。それから、講演の後半の運動論の中では「運動をしている人の中に も、運動を外から見ている人の中にも有事体制づくりを止められないとい う無力感があり、それをどう克服するかが大きな課題だ」と指摘されたが、 私にもそういう無力感は抜き難くあり課題としたい。               (K・S)

5月29日、右端が天野恵一さん

PEACE BERRY JAM  No.14
4月27日・5月27日 緊急署名の署名運動を展開


「有事立法をとめよう!緊急署名」に協力を
【通常号だと前の号からの期間の主だった活動を掲載(報告集を出す講演会を除く)するの ですが、今春はかなりやったことが多かったので、その内、「緊急署名」、PKO法改悪反 対キャンペーン、印パ核実験だけ載せることにします。】

 96年から97年にかけて行われた沖縄百万人署名運動を引き継いで、新しい反安保実やF AX通信などの呼びかける「沖縄の基地はいらない!有事立法をとめよう!緊急署名」に 参加。街頭宣伝活動を行いました。     【写真=98年4月27日水道橋駅東口】

 今後も、有事立法の審議開始が予想される夏・秋に向けて緊急署名・街頭宣伝活動を続 けていく予定です。次回は7月27日午後6時から午後7時半(予定−天候等で 変更の場合あり。前日確認してください)。

 【注意】 現在行われている、いわゆる「ガイドライ ン・有事立法百万人署名」は、私たち研究会が参加していた旧「沖縄百万人署名 運動」と別の団体で、無関係です。


PKO法改悪抗議

3月〜6月



改悪反対キャンペーン連続した行動
 PKO法改悪が6月5日、スピード審議で成立した。

 改悪の内容は、@個人判断であった「自衛」のための武器使用を現場の上官命令による ものとする。A国連以外の国際機関の要請による選挙監視活動への参加。B停戦合意の原 則を取り払い「人道的な国際救援活動」に限って物資協力できる。

 国連PKOの「自衛の武器使用原則」は@要員の生命・身体の防護、A任務の遂行を実 力で妨げる企てに対抗する事例に対して武器使用を認める、というものである。

 92年のPKO法の審議の過程で、「海外における武力行使」の非難をかわすために後者を 適用させず、「正当防衛」「緊急避難」に限定した上で隊員個人の判断で武器使用できるも のとした。今後は、日本を主体とした組織的な武力行使がなされることになる。しかも「命 令を受けるいとまがないときはその限りではない」と個人判断の武器使用も盛り込まれて いる。部隊と個人の狭間で無秩序な武力行使がなされようとしている。

PEACE BERRY JAM  No.14

 国会審議の中で政府は、「武器使用」を(A)職務に際し、生命・身体を保護する自然権 的権利としての使用、(B)職務を的確に執行するための使用、の二種類に「区別」し、今 回の「改正」はAタイプであり武力行使にあたらないと強弁した。詭弁の根拠としてあく まで「正当防衛」、「緊急避難」の法理論に固執したが、実際には(A)(B)の境界など存 在し得ない。このような愚劣な論理がまかり通るのが今の国会である。

 こうしたPKO法改悪の動きに対し、国連・憲法問題研究会では、ピースチェーンリア クション、ピースネットニュース、派兵チェック編集委員会などの団体・個人と協力して 「PKO法改悪反対キャンペーン」が発足させ反対運動に取り組んだ。

 5月12日、14日連続して衆院議面行動を行い、抗議の声をあげた。

 改悪法案は、衆院3日間のスピード審議で14日衆院安保委で共産2社民1だけの反対で 可決。15日共産・社民(1人賛成、村山富市・上原康助棄権)と民主3人反対という圧倒 的多数の賛成で衆議院本会議を通過。

 5月28日からの参議院外交防衛委員会での審議は、2回目6月4日の審議終了後に採決 が強行され、社民、共産のみの反対(民主は委員を差し替えて賛成)で可決。翌5日の本 会議で圧倒的多数の賛成で可決、成立した。反対は社民(2人が賛成)、共産、新社会、民 主1人のみであった。

 PKO法改悪反対キャンペーンは5月28日、6月2日、4日と連続して参議院議員面会 所内集会とアピール行動を行うとともに、議員への面会やファックスなどによる要請行動 にも取り組んだ。抗議デモとなった6月9日国会デモには、約80人が参加。横断幕を手に 社会文化会館前を出発し、参議院議面前で要請行動を行った。社民党平和・市民局、共産 党の阿部参院議員、新社会党の矢田部参院議員が連帯発言を行った。(共産党の緒方参院議 員、新社会党の栗原、山口各参院議員も参加)その後、抗議声明(別掲)を参加者で確認 し、国会に向けてシュプレヒコールをぶつけ、日比谷公園までデモ行進した。

 今回の改悪法成立はPKF凍結解除をはじめとする自衛隊の交戦権行使へ向けた動きを 一層加速させるだろう。報道も推進派マスコミの「積極論」が目立った。次期臨時国会で の有事立法との攻防も厳しいものになるだろう。

 なお、解散するPKO法改悪反対キャンペーンは、7月12日に討論会を神宮前区民会館 で行い、今後の運動の方向について意見交換する。

声 明  PKO法改悪に強く抗議する
 6月5日の参議院本会議においてPKO法改悪案が可決、成立した。私たちはこれに強 く抗議する。私たちは以下の理由から今回のPKO法改悪に反対し、成立を阻むための取 り組みを続けてきた。

 ・武器使用の判断を上官命令とすることは、憲法の禁じている武力行使にあたる。

 ・法案の内容は、日本の参加するPKO活動における、停戦合意や中立の原則を段階的 に崩していこうとするものである。

 ・法案は、新ガイドライン立法(周辺事態法・自衛隊法改悪・有事ACSAなど)と密 接に関係しており、自衛隊が米軍などの多国籍軍の中で/あるいはそれとの協力関係の中 で、本格的に活動するための道を開くものである。

 ・逆に市民の側から「紛争の平和的解決」の構想を提案する必要がある。

PEACE BERRY JAM  No.14

 PKO法改悪案は、自衛隊の公然たる武力行使に道を開く「武力行使解禁法案」とも言 うべき歴史を画する悪法であるにも関わらず、国会審議は惨憺たるものであった。衆議院 での審議は3日間、「良識の府」を語る参議院では、それをもしのぐわずか2日間のスピー ド審議。しかも、自民・民主に至っては割当て質問時間さえ省略し、審議「促進」を図っ た。そして、政府は、武力行使(戦争!)を「自己保存のための自然権的権利」(久間防 衛庁長官)という詭弁で正当化し続けた。戦争が自然権とは何と愚かな論理だろうか。こ れほどの詭弁が撤回されず、様々な問題点も解明されぬまま、ただ「会期末」というだけ で審議は打ち切られ、数の力のみをもって成立が強行された。「初めに成立ありき」  名 ばかりの「国会審議」はもはやセレモニーでしかなかった。

 6年前のPKO法「牛歩国会」からは隔世の感のある今国会の惨状は、繰り返されてき た「政界再編」という名の権力ゲームの帰結であり、その本質をあからさまにした。もは や国会は「チェック機能」のかけらすら喪失しつつある。

 改悪法成立を受けて、既にボスニア・ヘルツェゴビナ総選挙への選挙監視員派遣が行わ れようとしている。また、防衛庁は武器使用の「行動基準」策定に着手している。そして、 今後、PKF(国連平和維持軍)本体業務の「凍結」解除やより本格的な交戦規定(RO E)の策定を狙う動きなどが予想される。

 さらに次期臨時国会では「新ガイドライン」という戦争マニュアルに基づく戦争立法と して、「周辺事態法案」や自衛隊法改悪案などの成立が図られようとしている。それらもま た、上官命令による武器使用を前提にしている。PKO法改悪で“解禁”された武力行使 が、それらの戦争立法に確実に連動していくことは明らかだ。そして、その先にあるのは、 自衛隊がPKOを含めて、米軍主導の「多国籍軍」と密接に関係した中で本格的にその軍 事活動を開始する事態であろう。その時、憲法が規定したはずの「交戦権の否定」は、死 文と化すに違いない。

 私たちは今、この安保翼賛国会を前にして、慣らされ、諦めることは到底できない。私 たちは心ある議員、そして、沖縄をはじめ全国各地で基地や軍隊をなくすための歩みを続 ける人々とつながりながら、改悪PKO法の発動に反対し、PKO法自体の 廃止を求めて力をつけ、新たな取り組みを模索していく。 加えて、次期臨時国会での新ガイドライン立法成立を阻 むために、心ある全ての人々と共に運動を強めたい。


6月9日、参院議面前
 1998年6月9日

  PKO法改悪反対キャンペーン

  6・9国会抗議デモ参加者一同

PEACE BERRY JAM  No.14

印パ核実験に大使館へ抗議
 5月に連続したインド(11日、13日)、パキスタン(28日、30日)核実験に対して、日本政府が その核政策を変更しないまま「唯一の被爆国」として両国に抗議しています。しかし、米国の「核の カサ」=核兵器持ち込みを「黙認」し、核開発・プルトニウム増産を続ける日本政府の主張が国際的 に何の説得力を持たないことは明らかです。両国の核実験に対して、大使館への抗議行動を連続して 行いました。

抗議文  バジパイ首相殿・シン駐日インド大使殿

 昨日(十一日)午後三時四五分(日本時間七時一五分)、あなたたちインド政府はラジャスタ ン州の砂漠地帯・ポカランで地下核実験を三回実施した。まさに「寝耳に水」の出来事で驚い ている。インドに対してまでも抗議しなくてはならないことを残念に思う。

 これまであなたたちは、アメリカやロシアが未臨界(臨界前)核実験を続けるなど核保有国 が核廃絶のために具体的に何もしないどころかむしろ核を独占しようとしていることを批判し、 それを理由にNPTにもCTBTにも背を向けてきた。この論理をそのまま率直に受け入れる ならば、それはそれである程度の説得力があった。まさに現在は、アメリカをはじめとする核 保有国はNPT・CTBTを盾に徹底した核独占を押し進め、核を使える兵器として改良し世 界を軍事的に支配しようとしている。そして日本政府などの「同盟国」もそれに追随し、核独 占体制に手を貸している。私たちはそれを憂い、だからこそアメリカや日本政府に対して機会 あるごとに抗議してきた。

 今回あなたたちは核実験を強行したことで、自分たちの「正当性」を自ら放棄したことにな る。これまで国際的な舞台でインド政府は、核廃絶を具体的に紀元付きで進め、そのためにま ず核保有国が自らの核を放棄しなければならない、といってきた。しかしこの核実験によりあ なたたち自身がアメリカの立場に、つまり核保有国の立場に大きく近寄ったことになり、これ まで核保有国に対していってきたことを自分自身に向けなければならなくなった。外的な脅威 を口実に核武装をするなど、アメリカと大して違わないではないか。

 これまで表向きに公言してきたことは単なる建前で、自らが核武装をするための時間かせぎ・ 状況作りだったのか。確かにパキスタン・中国との関係や核保有国の独善的な態度がここまで インドを追い詰めたという見方もできなくもないが、それで免罪できるようなものではない。こ れにより事態はより悪化し、新たな火種が生まれる可能性が極めて強い。これでは核廃絶など とてもおぼつかない。

 私たちは、限界あるとはいえ核廃絶を明言する国として心情的にはアメリカなどよりもイン ドに親近感を感じていた。状況が危機的であるときこそ、原則を貫き通して平和を訴えるべき ではないか。今、非同盟諸国の代表格たるインドがすべきひとは、アメリカなどの軍事大国の 愚行にはりあって軍備を増強することではなく、むしろ自らが軍事力によるパワー・ポリティ クスを捨て、「北の富める国々」による経済的支配や軍事的介入をなくすために「南の貧しい 国々」をまとめるようなリーダーシップを発揮することではないか。パキスタンといがみ合っ ている場合ではない。今ならまだ間に合う。すぐに政策を転換し、平和外交を積極的に進めて ほしい。
    1998年5月12日    NOHCおよび核実験に反対する人々

                  ピース・チェーン・リアクション

                  ピースベリー・ジャム(国連・憲法問題研究会)

PEACE BERRY JAM  No.14

    パキスタンが核実験を強行!  緊急大使館前抗議行動

 報道によると、日本時間午後時分にパキスタンが核実験を強行しました。非常に残念なこと です。これから抗議のためにパキスタン大使館に向かいます。なお、明日以降の行動について はまだ未定です。                  1998年5月17日

    NOHC   050−716−6764/03−3316−8163

           03−3976−7986/044−854−1492

 抗  議  文 
  パキスタン・イスラム共和国首相 ナワズ・シャリフ殿

 あなたたちパキスタン政府は、昨日28日午後3時23分にバルチスタン州チャガイで核実 験を強行した。この急な出来事に驚きと悲しみと怒りを覚えずにはいられない。

 これ以降インドとの核開発・軍拡競争の泥沼にはまりこみ、南アジアや世界の平和にとって 危機的な状況が生まれるだろう。より広い地域に核開発への動きが波及することにもなれば、パ キスタンはそのきっかけを作った国として不名誉な汚点を歴史に残すことになるかもしれない。

 シャリフ首相、どうかもうこれ以上核実験を続けないでほしい。そして核の保有など決して しないでほしい。核の保有は短期的にはナショナリズム的な自己満足感を得ることができるか もしれないが、「安全保障」や平和に役立つどころかむしろ、インドとの緊張を高め、環境を汚 染し、経済を圧迫するなどデメリットのほうがはるかに大きい。

 このままインドといがみ合い続ければ、いつまでも欧米や日本の食い物にされ続けるだろう。 独立以来のインドとのわだかまりを平和的な対話によって取り除き、両国が協力して欧米や日 本などの経済的・軍事的な不当な介入を排し、南アジア地域の争いと貧困を解決することこそ、 パキスタンの名誉ある役割ではないか。私たちは、これ以降パキスタンの人々が理性的に考え 行動することを望む。

                     1998年5月29日

NOHCおよび核実験に反対する人々03−3976−7986/044−854−1492

ピース・チェーン・リアクション  03−5273−5065

ピース・ベリー・ジャム(国連・憲法問題研究会)  03−3264−4195

6月日、渋谷デモ

PEACE BERRY JAM  No.14

98年3〜6月

研究会この間の活動
3月24日 国連憲法研 山内敏弘さんの講演会                【報告集13参照】

3月25日 未臨界核実験抗議アメリカ大使館行動

4月10日 反PKO法改悪学習会 →PKO法改悪反対キャンペーンへ

4月11日 治安立法反対集会 反安保実V 

4月15日 有事立法学習会 文京区民センター                  【4頁参照】

4月18日 私たちにとって安保とは何か98 沖縄から3氏 シニアワーク東京 研究会も賛同

4月19日 反安保実V 戦争立法シンポ

4月24日 日比谷で沖縄連帯・有事立法反対集会

4月27日 研究会で緊急署名・署名活動 水道橋 小雨決行(でした)       【14頁参照】

4月29日 4・29戦争立法反対行動(代々木公園)1000人

5月8日 国連憲法研事務局会議

5月8日〜10日 沖縄の女性達が東京で道ジュネー 沖縄から124人

5月12日 PKO法改悪反対衆院議面集会、インド大使館抗議行動

5月13日 インド大使館抗議行動

5月14日 PKO法改悪反対衆院議面集会 インド大使館抗議行動

5月15日 嘉手納包囲行動。東京でも一坪関東が桧町公園で集会。PKO改悪法案衆院通過

5月16日 反戦地主会+一坪の沖・韓反基地連帯集会

     午前中には米紙への意見広告第2弾の会議 沖縄

5月17日 普天間包囲大行動 1万6千人集まる

5月18日・19日 自衛隊機・巡視船派遣

5月19日 自衛隊機派遣首相官邸抗議行動 5人

5月19日 自衛隊機派遣抗議緊急官邸行動  沖縄県収用委員会強制使用裁決申請一部却下

5月20日 インドネシア民主化支援緊急集会 外務省申し入れに研究会として賛同

     核実験抗議デモ 永田町

5月23日 戦争立法反対防衛庁デモ(沖縄、呉、小樽、大阪から参加)

     夜の全国交流会で9・20全国集会・国会行動が提案される

5月27日 研究会で緊急署名・署名活動 水道橋                【14頁参照】

5月28日 PKO法改悪反対参院議面集会 【14頁参照】  パキスタン大使館抗議

5月29日 天野恵一講演会「周辺事態法に異議あり」               【10頁参照】

5月30日 パキスタン大使館抗議行動

6月2日 PKO法改悪反対参院議面集会

6月4日 PKO法改悪反対参院緊急議面集会  沖縄一坪関東ブロック、裁決結果報告集会

6月5日 PKO法改悪成立

6月6日 沖縄(名護)海上ヘリポート基地に反対する集い 労働スクエア東京 反対する会

6月8日 国連憲法研事務局会議

6月9日 PKO法改悪反対国会デモ                     【14頁参照】

6月10日 核実験反対デモ 渋谷

6月14日 防衛庁デモ 恵比寿公園  緊急署名が署名活動

6月18日 研究会で緊急署名・署名活動 

7月6日 国連憲法研事務局会議

7月12日 PKO法改悪反対キャンペーンシンポジウム 

7月15日 国連憲法研 平川均講演会

7月27日 研究会で緊急署名・署名活動(予定) 

PEACE BERRY JAM  No.14

 研究会報告第13集発行

戦争立法が「有事」をつくる

            

・97年9月に決定された新ガイドライン(日米防衛協力指針)によって、日本周辺有事を 想定した有事立法=戦争立法の制定が計画されている。「有事立法」によって「有事」をつ くる国家主導の動きを批判し、国家安全保障に代わるオルタナティブを模索。B52頁。

    

戦争立法が「有事」をつくりだす

 〜新安保で進められる有事立法の制定

       山内 敏弘

「民衆の安全保障」とは何か

       越田 清和

  ・ 98年4月17日発行

◎定価1冊   400円(送料別)

◎10冊以上購入

 1冊当たり300円

   ◎ 購入申し込み

 郵便振替[00180-5-567296 研究所テオリア ]

  *通信欄に「講演会報告第13集」と明記してください

   ・ 国連・憲法問題研究会

  千代田区富士見2−8−5山京ビル別館3F気付

  ・рO3−3264−4195/FAX03−3239−4409

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目 次

PEACE BERRY JAM  No.14

国連¥憲法問題研究会へのお誘い

 私たち国連・憲法問題研究会は、92年末からの改憲を当然視する ような風潮の増大に対して、93年春から連続学習会、資料集・通信の 発行などを行ってきました。「日本の国連常任理事国入りを問うシン ポジウム」(93年11月)、96年11月には憲法制定50年シンポジウムを行 ないました。97年は安保・沖縄問題や歴史認識・戦後補償を考える学習会・講演会などを行いました。

 また、自衛隊機海外派兵に対して、緊急の官邸抗議行動を行うなど、新ガイドライン(防 衛協力指針)と沖縄の基地、日本の軍事大国化、「核」に反対して、研究会有志のアクショ ングループ=ピース・ベリー・ジャム(アクションよろず改め)などで活動しています。

 今後も、これまでの護憲運動の限界を踏まえて、究極の解釈改憲=集団自衛権確立をめ ざす有事立法、解釈改憲を含む一切の憲法9条の改悪と「国連常任理事国入り」の動きに 反対して、引き続き活動していきたいと考えています。ぜひ、研究会に参加ください。会 費は1年3000円です。通信会員には研究会の発行物、研究会通信、通信学習会・講座 の報告集、資料集をお送りします(資料集が必要ない場合は報告集・通信のみお送りしま す)。また講座・学習会にも参加(会員は参加費割引あり)を。

                

             国連・憲法問題研究会

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PEACE BERRY JAM  No.14

  国連¥憲法問題研究会発行物

■「戦争立法が「有事」をつくる」  山内敏弘「戦争立法が「有事」をつくりだ す」/越田清和「「民衆の安全保障」とは何か」  98年4月 400円

■「朝鮮戦争に〈参戦〉させられて」  三宮克己     98年2月 300円

■「新ガイドラインが狙うもの」 浅井基文「新ガイドライン(日米防衛協力指針) のねらうもの」/山内敏弘「基地が奪う沖縄の土地と人権」 97年9月 400円

■「シンポジウム つくられる¢有事£試される¢人権£」  水島朝穂「¢有事法制£ と基本的人権」/奥津茂樹「¢知る権利£=情報公開はどこまで進んだか」/新倉裕 史「基地の街から見る¢地方分権£」     97年2月 1000円

■「侵略戦争の歴史事実をねじまげる¢自由主義史観£を批判する」

       山田朗              97年6月 300円

■「沖縄と地域自立」 上原成信「基地の島から平和の島へ」/太田武二「《独立》 めざす沖縄」/白川真澄「沖縄の自立と局地的経済圏の構想」 96年7月 400円

■「許されない沖縄軍用地強制使用」 島田清作   97年1月 300円

■「『戦後50年』の世界と日本」  浅井基文「日米安保の再定義」/太田昌国「戦 後50年」/井上礼子「国連の50年」/木元茂夫「『平和』時に進む海外派兵の準 備」  96年4月 400円

■「『戦後日本』解体マニュアル」  河辺一郎「背広を着た関東軍の暴走」/山崎 久隆「NPT体制と日本の『核』」/井上澄夫「侵略戦争賛美勢力の狙うもの」/ 加藤哲郎「戦後高度成長を問う」  95年10月  1000円

■「¢国民基金£ではなく真の補償を」 朴在哲  96年11月 300円

■「戦後補償実現しよう」 李義茂/藍谷邦雄  95年4月 400円

■「連続講座〈民衆の《ものさし》で見る憲法 “憲法”の意義と限界〉」 内田雅 敏¢護憲の中身を問う£/高橋久美子¢在日外国人から見た憲法£/小島延夫¢環境権と 憲法£             94年12月    400円

□資料集No.20¢沖縄問題6£97年3月/No.21¢安保新ガイドライン£7月/No.22¢新 ガイドライン2£10月/No.23¢新ガイドライン3£11月/No.24¢新ガイドライン4£ 98年3月/No.25¢新ガイドライン5£5月   各300円

□通信No.8「日米安保再定義と沖縄」96年9月/No.10「民衆の平和的生存権と沖 縄」97年3月/No.11「¢沖縄の心£を踏みにじる新安保」97年6月/No.12「新ガイ ドラインと改憲議連発足」97年9月/No.13「名護ヘリ基地問題学習会」98 年3月      通信2〜6は100円 通信7〜13は200円

・ ★会費等の送り先  郵便振替[00180-5-567296 研究所テオリア ]

   ・ 資料集等の購読希望は何号かを明記してください。

  国連・憲法問題研究会 ・03-3264-4195 FAX03-3239-4409

  千代田区富士見2−8−5山京ビル別館3階気付

PEACE BERRY JAM  No.14

国連¥憲法問題研究会へのカンパをお願いします

 連続講座講座参加者の皆さん。会員・通信会員の皆さん。98年後半期も よろしくお願いします。

 私たち国連・憲法問題研究会は、これまで活動をふまえて、周辺事態 法・自衛隊法改悪など戦争立法への反対運動、核実験問題などに取り組ん でいく予定です。

 会員・通信会員の方で98年分の会費をお支払いいただいていない方は、 ぜひお支払いください。(会費は同封の郵便振替用紙でお振り込みください。振込の方が助かりますが、郵便局に行 く時間のない方は同額の切手を送っていただいても結構です)。

 またぜひ、国連・憲法問題研究会の会員・通信会員になってください(会費は年3000円。 郵便振替[00180-5-567296 研究所テオリア]*通信欄「国連・憲法問題研究会」明記を)。また、研 究会へのカンパをお願いします。

     98年6月        国連・憲法問題研究会事務局

   ◆ 国連・憲法問題研究会会計報告 (97.12.31〜98.6.10)

      〔 収 入 〕      〔 支 出 〕

                 印刷費紙代    92766

  会費・カンパ    77305  講演料      19670

  会場収入    50259  発送費      94644

  パンフ等売上  123000  会場代      16600

  雑収入        6680  事務費コピー代  67593

            賛同費等       3000 

合 計   257244    合 計  294273

   繰越 24034+257244−294273

                  = −12995円



PEACE BERRY JAM  No.14

事務局から



□先号からこの通信の名前がPEACE BERRY JAMとなりました。命名したの は私です。日本語に訳すと「平和いちごジャム」といったところでしょうか。多くの反戦・ 平和団体で「ピース」が使われています。その中でピースを名に冠するのはホント嫌だっ たのですが、つい使っちゃいました。また、研究会有志アクショングループ名も「アクショ ンよろず」をPEACE BERRY JAMに改名しますので、よろしくね。    (A)

□PKO法改悪への反対運動に関わってみて、つくづく問題点がそれと意識されぬままに 通っていく時代と痛感。上官命令による「撃て」の組織化=軍隊の本質の愚かさを私は映 画「ナッシング・パーソナル」を見て再認識したのでした。         (す)

□やっぱりスポーツは嫌いだ。なぜ自分の国を応援しなければいけないのか?私には全く 理解できない。                             (こ)

□今春は特にいろいろなことがあり、有事立法、PKO法改悪、インドネシア、核実験と、 あっちに行ったりこっちに行ったり。5月には沖縄にいってきましたが、あれだけ集まっ ても在京マスコミの報道はほんの少し。本当にふざけている。       (た)

□特権や権力を独占する一部の人の言い分に同調してしまう人って、最近多いと思いませ ん? 「あれであの人も大変なんだよー」とか言っちゃうの。大抵、「自分は中立だから」な んて言い訳するんだけど。それって、その人が「お人好し」だというよりも、ただ単に「権 力」を身体化してるだけじゃないかな。これから世界中が大競争時代に入って、日本人も これまでのように安穏としていられなくなると、ますます権力・特権にしがみつこうとす る人も増えてくるのだろうか? その時、特権の牙城、大学に身をおく私は? いや、他 人事じゃありませんな。                  (源)

 次回講演会  ・アジア経済危機をどう見るか  

 ・平川均さん ・7月15日(水)午後6時半〜

 ・文京区民センター ・700円(会員600円)

 次回学習会 ・新ガイドライン立法をめぐる情勢(仮)   場所未定 ・8月上旬(予定)午後6時半〜

・ビデオ上映有り ・600円(会員400円)

 次々回講演会 ・印パ核実験と日本の核政策の問題点 (仮) ・梅林宏道さん ・9月9日(水)午後6時半〜 

・場所未定  ・700円(会員600円)

 次回事務局会議    ・日 時 7月6日午後7時〜

 ・場所     ・連絡先 国連・憲法問題研究会


◇PEACE BERRY JAM(研究会通信)14号◇

国連・憲法問題研究会発行 98年6月25日

東京都千代田区富士見2-8-5山京ビル別館3階気付

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