PEACEBERRY JAM

No.17

(国連・憲法問題研究会通信第17号)

目 次

ユーゴ空爆  ……2

非核港湾条例………6

国立市議選…………11

全国共同行動………12

研究会活動…………14

事務局から…………20

「ユーゴ空爆反対」=99・5・16

新ガイドライン関連法

戦争協力法制定に抗議する
 200円
5月16日 市民集会&デモ


ユーゴへの「人道的介入」=空爆ヤメロ!
 5月16日、ユーゴ空爆に抗議し空爆の即時停止、平和的解決を求めるSTOPthe空爆!ユー ゴに平和を!市民集会・デモが東京で行われました。3月24日から開始されたNATO軍の空 爆は、2カ月連日続けられている。「コソボ問題解決のための空爆」によって5月5日までの空 爆による死者は1200人、重傷者は5000人に達している。

 NATO軍は軍事施設だけでなく、病院、学校、難民施設、テレビ局、市場、橋、列車、バ スなどを爆撃して民間人を殺害し、市民生活を破壊している。空爆には核兵器である劣化ウラ ン弾やクラスター爆弾、バンカーバスター爆弾など非人道的兵器が多数使われ、ユーゴ全土が 最新兵器の実験場になっている。

 空爆のため「祖国防衛」を叫ぶミロシェビッチ政権への国内の支持は強くなり、難民が増大 している。米国を中心とするNATOは殺戮を続けながら、悪いのはミロシェビッチだと、侵 略戦争の正当化をしている。NATO諸国は、4月の創立五十周年総会で決定した新戦略概念 のテストケースとして、コソボ問題を位置付けている。

 集会は、Mir(ミール)の会、日本・ユーゴスラビア協会、旧ユーゴの子どもたちを支援 する会、ヤブカ募金−旧ユーゴの子どもを援助する会の4団体が結成した空爆反対ネットワー クが主催。]主催4団体や在日ユーゴ人、中国人、新ガイドライン反対運動をたたかっている人 達が参加した。

 主催者は、「このデモはミロシェビッチ政権を支持するものではない、アルバニア人の批判に 答えるならば私たちは全ての武力行使に反対している」と強調した。

 発言した在日ユーゴ人の一人は「ユーゴの大統領の問題、コソボ問題はユーゴの問題であり、 私たちがアメリカの干渉を受けず民主的に解決したい」とNATOの侵略に抗議した。

 発言の中には「コソボは日本にとっての奈良・京都、ユダヤ人にとってのエルサエルムと同 じ」という受け入れ難いセルビア民族主義の発言をしていた人もいたが、それ以外は民族紛争 は武力で解決できないという原則的立場からの発言をしていた。

 日比谷公園までのデモ後、有志はアメリカ大使館へ。集会アピールとMirの会の集めた千 五百人分の空爆停止署名を提出。私たち国連・憲法問題研究会(ピースベリー・ジャム)も抗 議文を提出しました。


抗 議 文

「空爆」という名の大量殺戮の即時停止を求める

アメリカ合州国 クリントン大統領様

 フォーリー駐日大使様

 さる3月24日に開始された米軍を中心とするNATO(北大西洋条約機構)軍によるユーゴスラビ
ア全土への「空爆」と称される爆撃は現在もなお続いてい る。報道によれば5月14日までにのべ20772回出撃、 内7135回攻撃がなされているという。

 「民族浄化」という「人道上の惨劇」を阻止するための 「人道的介入」が叫ばれ、「人道的」で「クリーン」な戦争 が演出されようとした。

 しかし、早2カ月にも及ばんとする爆撃の実態は大量殺 戮と呼ぶ他ない惨状を呈している。守ろうとしたはずのア ルバニア系避難民や列車、バス、果ては中国大使館と「誤爆」の名のもとに罪なき人々が殺され続け ている。しかも、湾岸戦争やボスニア内戦時にも使用された劣化ウラン弾や大量殺傷兵器であるクラ スター爆弾など「非人道兵器」が公然と使用されている。さらに、地中深く貫通し爆発する最新爆弾 「バンカーバスター」が初めて使用された。ユーゴスラビアの大地は兵器の実験場と化している。

 爆弾が投下されるごとに紛争の政治・外交的解決の可能性を破壊していってもいる。軍事力は憎悪 を解きほぐすことはできない。むしろより一層の憎悪を大規模に組織する。空爆によって失われたも ののかけがえのなさは取り戻すことがあまりにも困難なことばかりだ。殺された生命、加速した難民 の脱出、内戦の激化、ミロシェビッチ政権の権力強化とセルビアに存在していた市民社会の破壊、不 十分ではあっても人間が歴史的役割に基づいて形成してきた国連憲章や国際法などの紛争解決のため の規範の無視・破壊。リストは日々増えていくばかりだ。

 アメリカが主導して4月24日に採択されたNATO「新戦略概念」は防衛的だった軍事同盟を根本 的に変質させ、域外への積極的軍事介入を担うものとなった。今回のユーゴ空爆はまさにそのテスト ケースであり、その根本にあるのはアメリカの世界的覇権の確保の戦略の他ならない。それはすなわ ちユーゴ空爆のような介入が今後も繰り返される恐れが高いことを告げている。

 私たちの前に投げ出されている問いは深く重い。全ての軍事行動=殺人の即時停止をいかにたぐり 寄せるのか。NATOの空爆に反対することは、非軍事・非武装・非暴力の概念に裏打ちされた紛争 解決の構想と実践を探り出す困難を引き受けることを意味している。

 戦争と武器のない世界を創るために、声を大にして「空爆」という世紀の愚行の即時停止を要求す る。これ以上、殺すな!「殺すな」と言って殺すな!

     1999年5月16日

                 ピースベリー・ジャム(国連・憲法問題研究会)


       ユーゴ空爆反対の米独大使館行動 

4月14日

 4月14日、NATOによるユーゴスラビア空爆に対する抗議行動がピースベリー・ジャム (国連・憲法問題研究会)、アジア連帯講座などの呼びかけによって行われ、一七名が結集した。

 まず、我々はアメリカ大使館に圧到的なシュプレヒコールをたたきつけた。そしてピースベ
リー・ジャム(PBJ)、アジア連帯講座、新しい反安保実V、ピース・チェーン・リアクショ ン、NOHC、厚木基地を考える会からアピールがなされた。

 アピールでは「列車等が爆破され多数の民衆に死傷者が出ている」「60万人を超える難民が アルバニア等に向かう事態となっている」「ユーゴ内でミロシェビッチ体制への支持が高まり 『民族浄化』が加速している」「地上戦を開始すれば一層の混乱を招く」「私たちはコソボの自決 権を認めろと・いう立場であること」などが述べられた。

 そして4通の抗議文を手渡した。次にドイツ大使館へ移動。PBJ、アジア連帯講座、PC Rの三通の抗議・申し入れ文を読み上げ、断固とした抗議行動を貫徹した。

 4月23日からのNATO50周年首脳会議は対ユーゴ戦略会議と化した。会議では「新戦略 概念」なるものを打ち出した。それは今回の空爆を正当化し、さらに今後も国連憲章をも無視 して域外へ軍事行動を行わんとするものである。さらにはNATOはユーゴ周辺7カ国までも 同盟国とこじつけ、対ユーゴ包囲網を強化した。7カ国が攻撃された場合、NATO軍が無条 件で反撃に出るというのである。そのような無法極まりない武力行使は断じて許すことはでき ない。

 また、この「新戦略概念」は新ガイドライン法案との共通性を見い出すことができる。ひと たび有事となれば多国籍軍によってなしくずし的に「バーリトゥード」の状況が生み出される ことは間違いない。新ガイドライン法案を廃案に追い込もう。

 劣化ウラン弾の使用を徹底的に弾劾する。そして民衆を苦しめるだけのユーゴへの経済封鎖 を許さず、空爆をやめさせ、地上軍の投入を阻止しよう。


  ユーゴスラビア連邦共和国への武力攻撃の中止を求める申し入れ書

 アメリカ合衆国大統領ウィリアム・ジェファーソン・クリントン様

 3月24日、NATO(北大西洋条約機構)軍はユーゴスラビア連邦共和国への大規模な空爆を開始し た。今回の作戦によって、アドリア海の米英艦から100発以上の巡航ミサイルが発射され、イタリアの アピノア基地からは、F16など80機以上が爆撃に出動した。爆撃はその後連日続けられており、すで に400機以上の米軍機が派遣されている。そしてその爆撃対象は都市部や住宅地にも拡大し、さらには 列車まで爆破され、多くの一般市民の死傷者が出ている。また、今回の攻撃以来、コソボ難民がアル バニア、マケドニアに向かいその数はすでに63万人を超える事態となった。

 NATO やアメリカは人「道的介入だ」とのたまっているが、今回の軍事介入によって NATO はすでに紛争当時者となり仲「介者と」しての立場はもはやない。ユーゴスラビア内でのミロシェビッチ 体制への支持は高まり、民族主義的排外主義が一層強化されたのだから。そして4月6日にユーゴ軍 が一「方的停戦を」発表したとはいえ、現実にはコソボ解放軍との戦闘は激化の一途をたどっている ではないか。

 アメリカは冷戦崩壊後になっても、新しい脅「威を」作り出し、NATO という軍事機構を維持しようとやっきになってきた。今回の空爆は NATO の存在意義を高め、世界の警「察と」しての立場を今以上に確保する試金石としては、まさに都合のいい相手だったのである。NATO 加盟国が攻撃を受けていないにもかかわらず、国連決議もなしで域外へ派兵するという今回の暴挙は、アメリカ・NATO の行動そのものを世界のルールブック化しようとするモノに他ならない。第一、アメリカ・NATO は他の民族紛争を抱える中国やロシア、さらにはイスラエルを攻撃するなど考えてもいないであろう。お 決まりのダブルスタンダードである。

 もちろん私たちは、コソボへの弾圧を強化してきたミロシェビッチ体制を支持するものでは全くな い。コソボでの自決権を認めろ、と声を大にして言う。

 しかし、今回の NATO による空爆は多くの民衆を犠牲にし、戦争を泥沼化させるものである。 NATO は4月12日の臨時外相会議で空爆続行を確認したが、武力 で平和は創れない。NATO はユーゴスラビアから手を引け! さらに私たちは空爆を支持する小渕政 権も弾劾することをここに確認する。

 以上、要請する。

1999年4月14日 

ピースベリー・ジャム(国連・憲法問題研究会)

  

ユーゴスラビア連邦共和国への武力攻撃の中止を求める申し入れ書
   ドイツ首相シュレーダー様

 3月24日、NATO(北大西洋条約機構)軍はユーゴスラビア連邦共和国への大規模な空爆を開始し た。今回の作戦によって、アドリア海の米英艦から100発以上の巡航ミサイルが発射され、イタリアの アピノア基地からは、F16など80機以上が爆撃に出動した。爆撃はその後連日続けられており、すで に400機以上の米軍機が派遣されている。そしてその爆撃対象は都市部や住宅地にも拡大し、さらには 列車まで爆破され、多くの一般市民の死傷者が出ている。また、今回の攻撃以来、コソボ難民がアル バニア、マケドニアに向かいその数はすでに63万人を超える事態となった。

 NATO は人「道的介入だ」とのたまっているが、今回の軍事介入によって NATO はすでに紛争当時者となり仲「介者と」しての立場はもはやない。ユーゴスラビア内でのミロシェビッチ体制への支 持は高まり、民族主義的排外主義が一層強化されたのだから。そして4月6日にユーゴ軍が一「方的 停戦を」発表したとはいえ、現実にはコソボ解放軍との戦闘は激化の一途をたどっているではないか。

 NATO は冷戦崩壊後になっても、新しい脅「威を」作り出し、自らの軍事機構を維持しようとやっ きになってきた。今回の空爆は NATO の存在意義を高め、世界の警「察と」しての立場を今以上に確 保する試金石としては、まさに都合のいい相手だったのである。NATO 加盟国が攻撃を受けていないにもかかわらず、国連決議もなしで域外へ派兵するという今回の暴挙は、NATO の行動そのものを世界のルールブック化しようとするモノに他ならない。第一、NATO は他の民族紛争を抱える中国やロシア、さらにはイスラエルを攻撃するなど考えてもいないであろう。お決まりのダブルスタンダード である。

 もちろん私たちは、コソボへの弾圧を強化してきたミロシェビッチ体制を支持するものでは全くな い。コソボでの自決権を認めろ、と声を大にして言う。

 しかし、今回の NATO による空爆は多くの民衆を犠牲にし、戦争を泥沼化させるものである。 NATO は4月12日の臨時外相会議で空爆続行を確認したが、武力で平和は創れない。NATO はユーゴスラビアから手を引け! 政権与党ドイツ社会民主党、ドイツ緑の党を弾劾する! さらに私たち は空爆を支持する小渕政権も徹底的に弾劾することをここに確認する。

 以上、要請する。

1999年4月14日 ピースベリー・ジャム(国連・憲法問題研究会)

 連絡先・東京都千代田区富士見2-8-5山京ビル別館3F気付 ・03-3264-4195

 3月19日



  周辺事態法と非核港湾条例

学習会 

 3月19日、学習会「周辺事態法と非核港湾条例」が千代田区四番町で行われました。

 高知県の非核港湾条例をめぐる動きについてのビデオを上映した後、研究会事務局から3本 の報告がありました。以下報告要旨。

報告要旨


報告要旨その1

 ◆高知県の¢非核港湾£化の動き

 高知県の「非核港湾」化へのきっかけは高知新港が98年3月に一部開港するにあたって、96 年11月高知県原水爆対策協議会が「この機に非核港湾化の実現を」と副知事にもちかけたこと にはじまる。それまで県内に入港したのはアメリカ軍艦一回だけ(94年10月)だった。高知新 港は5万トンとそれまでは5千トン級の船舶までしか接岸可能でなかったため、県側も危機感 をもった。また高知県山間部でのたび重なる米軍機による低空飛行訓練問題もあった。

 そして97年3月11日、県議会で橋本知事が「神戸方式(=非核証明書の提示を求める)に よる非核港湾化をめざす」と答弁。同年、12月県議会では「高知県の港湾における非核平和利 用に関する決議」というのを全会一致で可決した。

 しかし、昨年(98年)2月22日「条例化は問題」とする外務省の意向が伝わり、3月議会で の条例改正は先送りになった。さらに外務省は昨年暮れの12月28日(今年1月5日公表)

 「外国軍艦の寄港認否は国の事務」「条例改正は管理者の権限の逸脱だ」との公式見解を県に 文書で回答した。

 同時に国は自民党県議団を使って圧力をかけた。今年(98年)2月8日には県が自民党県議 団幹部に対して条例改正案と要綱案を文書で提示したが、12日に自民党県連幹部が対応に上京。 政調会長池田行彦はそこで阻止を指示した。さらに2月13、15日と自治大臣野田が「条例化は 容認できない」「港湾管理者の権限を逸脱していると」発言。また首相小渕も2月15日衆院予 算委員会で「寄港の是非は国の判断」と答弁。2月23日官房長官野中は「国家の防衛と外交は 国の責務。法体系上いかがなものか。」また同日、防衛庁長官野呂田も安「保、外交は国の事務。 地方が国に代わってやるのはふさわしくない。」外相高村も「法治国家の根幹が揺らぐ」と発 言。そして自民党県議団は条例化反対を確認した。

 2月23日、橋本知事は県議会に現行の港湾施設管理条例を「非核三原則を踏まえ、平和で県 民に親しまれるように努めるものとする」という条文を加え改正案とし、「外国艦船入港の際に 外務省の非核証明書を求め、その結果により使用に関し決定を行う」という事務処理(運用)要 綱案を提示した。「国の所管というなら外務省が証明すべきだ」ということで間接証明方式に改 めたのだ。

 3月1日、県議会で橋本知事は国の圧力に対し「県への証明書要請は合法。外務省の無回答
は考えられない」と答弁している。しかし3月8日、要綱案見直しを示唆し、翌九日要綱案修 正案を県議会各派に提示しました。その内容は「外務省の回答の結果を県民に公表する。回答 がない場合も入港を防げるものではない」というものである。10日に自民は知事の出した条例 案拒否。11日企画建設委員会で、継続審査決定。15日に本会議で継続審査が可決された。県議 会の任期切れの4月29日までに臨時議会が開かれる見通しはなく、事実上廃案となる。橋本知 事は県議選後の6月か9月の本会議での再提案の意向を表明している。また、11月の知事選 の争点としたいとしている。

 外相高村は15日の参院外交・防衛委員会で「1975年当初から非核神戸方式への対応が手ぬる かった」と述べており、この間の動きが各地に波及することを恐れている。

 安保には港湾の出入りについて特別法がない。港湾法を適用するしかなく。その管理者が自 治体であるならば政府に従う必要はない。

 国際法の取り決めは、国家間の取り決めであるから政府は「入国」を認めることができても、 「接岸許可」は自治体の権限である。

 国是であるなら証明書は発行できるはず、またアメリカは核持ち込みの否定も肯定もしない という方針なのだから求めるのは当然である。

 法令に遺反しない限りにおいて条例を制定することができるのだからなんら遺法性はない。

 憲法上国と自治体は独立平等である。                     (あさの)

報告要旨その2

 ◆函館での¢非核・平和市民条例£制定の取り組み
 

 こちらでは高知県の取り組みほど大きく、と言うよりほとんど報道されていないが、実は高 知よりも更に画期的な試みが函館で続いている。言うならば「非核神戸方式」の条例化である。 神戸市の場合、市議会決議に基づき市長が港湾法に基づく港湾 管理事務の一環として、入港する全ての外国艦船に対して非核 証明書の提出を求める「行政指導」を行っている。高知は橋本知 事のイニシアティヴによる港湾条例改正方式であるのに対し、 函館は市民が発案・作成した条例案を賛同する議員が提案する 新条例制定方式になっている。

 函館の運動が始まった頃永山修司さんが述べた言葉を取り組 みにも関わった北海道大学法学部教授の神原勝さん(「世界」5 月号に関連論文を執筆、参照を)が紹介している。「行政指導に過
ぎない神戸方式に、国とは別に存在する自治体の行政権と自治体による港湾管理権という法的 根拠を与えて制度強化をはかる。市職員などが戦争につながるつながる業務を拒否することも 明記できれば画期的な条例になる」。市民条例案はその通り作成されたという。

  「市民=議員条例」とも言うべき提案プロセスは、災害被災者への公的援助法などの「市民 =議員立法」の自治体版とも言えるものだ。市民は、神原さんや横須賀で反基地運動を続ける 新倉裕史さん、元逗子市長の富野き一郎さんのアドバイスを受けながら試行錯誤の結果、市民 条例案を作りあげた。その中で最も画期的なのは第四条で、「市は、市が保有し、または管理す るすべての施設、用地を平和に反する目的のために使用しないものとし、また、市が行う業務 についても平和に反する目的のために行わないものとする。」としている。

 これは、非核条項だけではアメリカ政府がもし非核を証明したら手づまりになるのに対して、 それが軍艦であることで港湾施設の使用を拒否できるというラディカルなものだ。しかも市職 員の業務拒否まで明記されている。時あたかも新ガイドラインという戦争マニュアルに実効性 を付与する周辺事態法案など関連法案制定が強行される(これが読まれる時には残念ながら成 立しているだろう)今日、函館の市民条例案は自治体への戦争協力の圧力に対して最も鋭い抵 抗線を引くもので、自治体による「市民的不服従」と言えるだろう。

 条例案は三月十七日の函館市議会本会議で継続審査になったが、議員が改選のため審議未了 でいったん廃案になった。当初、公明党は反対の方針だったが署名運動の盛り上がりなど市民 の働きかけなどによって、選挙を前に反対を降ろさざるを得なくなったという。市民側は新た に選出された市議のもとで原案のまま再提出し成立を目指すという。函館の取り組みはまだま だ十分に伝えられていない。ぜひ様々な方法で現在進行中の経験を学び伝え、ガイドライン法 成立後の発動を無力化させる有効な取り組みとして広げていくことが必要だろう。

 ちなみに台湾海峡にほど近い石垣市でも市長のイニシアティヴで「平和港湾宣言」が採択さ れた。これも函館と同様に「非核」に留まらない方向性を持っている。      (杉原)

報告要旨その3

◆地方分権と周辺事態法

  周辺事態法は「周辺事態」つまり国家の緊急事態という名の下に、地方自治体の自治権や 拒否権を剥奪するものであり、地方分権から真っ向に逆らう動きです。周辺事態法案の意味を、 地方分権の流れの中で見ておく必要があります。

 90年代に地方分権が課題になってきたのにはいくつかの理由があります。ひとつは湾岸戦争。 「一国平和主義ではだめだ。国際貢献をすべきだ」と当時自民党幹事長小沢一郎などが、声高に 叫んだ。国家は、国内的な問題よりも国際的な問題=外交・軍事に専心すべきであり、生活に 関連する行政は地方自治体がやればよい、と。

 第2に、国家財政が破綻状態になってきたことがあります。既に日本の抱えた財政赤字、国 債累積残高は国家分だけで、200兆円を大きく上回っています。赤ん坊まで含めて国民1人あた りの赤字が200万円を超えています。地方財政を加えるとほぼ倍です。国は金がないから仕事 を地方自治体にまわして地方自治体にやらせようという財政合理化の動きが出てきました。

 地方分権には、そういう狙いがありました。地方分権が叫ばれた動機は、根っこのところで
はきわめて不純です。国家が軍事や外交の国際的活動にもっと力をいれる。福祉や公共事業は 地方自治体に担わせ、借金のつけを地方に押しつけるとういう面がありました。

 第3に、しかし、市民から見ると地方分権が必要である理由は、国の官僚が巨大権力を握っ ているために、政・官・財(業)の癒着が起こって、さまざまなスキャンダル・腐敗が発生す るから。ここに根本的メスを入れなければなりません。これは中央省庁が巨大な権限を握り過 ぎているから。

以上の3点が理由となって地方分権が日程にのぼってきました。そうゆう中で、地方分権推進 委員会が作られ、これまでに5次にわたる勧告を出しています。第一次勧告の前に中間勧告を 出しています。内容的にはこれが一番良かった。地方分権推進委員会は国が地方自治体を押さ えつけている大きな仕組みの2つにメスを入れようとしました。

 ひとつは機関委任事務。もともと地方自治体の仕事であったものを国の仕事に組み込んだ上 で、自治体に国の出先機関という役割でやらせる仕組みです。機関委任事務は、中央省庁の統 制・指導に従わなければなりません。もうひとつは補助金。自治的な企画を立てて事業を行お うとすると、補助金がこないので事業はできません。

 実に561項目ある機関委任事務の大部分を廃止し、自治体に移管することに決めました。こ れがそのとおり実施されると中央省庁の権限は削れらる、そこで官僚は激しく抵抗しました。 機関委任事務の8割を地方自治体に移すと最初はされていたが、それが6割になりました。そ れでも機関委任事務に関しては廃止して、地方自治体の権限を増やすことになりました。とこ ろが、権限は移しても財源は絶対に地方に移しません。補助金廃止は一切通らなかった。

 第5次勧告では公共事業の権限を地方に移す予定でした。しかし、権限はほとんど移管され ていません。まったく地方分権の実をなしていません。

 安全保障・外交・基地問題については、地方自治体に一切口出しさせないという考え方が、地 方分権推進委員会の中に強く出てきます。だから、90年代の流れは、福祉・都市計画・公共事 業など内政にかかわる事項については地方分権を進めます。それとは対照的に、安保・外交・ 軍事に関する領域は、国家の専権事項にします。住民・自治体には一切口出しさせません。こ ういう流れが強く出てきます。

11月に小渕・小沢で合意された自自連立は、ウソは多いが、「安保・基地問題は国家の専権自 事項で、自治体・住民には一切口をはさませないでいこう」という点で完全に一致しています。

 周辺事態法は、地方自治体がこれまで持っていた管理権、拒否権を奪い、大きな流れでみて 地方分権に逆行します。

 同じ「地方分権」といっても2つの地方分権論があるのです。国は外交・軍事に専念するべ きであり、専念できるために内政事項を地方分権すべきだという発想がありました。この地方 分権推進委員会に代表される分権論を“国との役割分業=棲み分け型分権論”と呼んでいます。 こういう発想する限り、政府に太刀打ちできません。この危惧は的中しています。世に「分権」 を言う人は多いですが、「国が・基地軍事が必要」というと、意義を申し立てません。これが大 多数の分権論の実態です。

 しかしながら、私たちは安全保障の問題でしょうが基地問題でしょうがあらゆる問題につい て、地方自治体は発言権・拒否権を持つという考えに立ちます。

ラディカルな、つまり根源的な地方分権論です。

国だけが外交をするのではありません。地方自治体も外交をすればよい、という考えに立ちま す。

 地方自治体は、なぜ対米軍事協力を拒否できるのか。この論拠を明確にする必要があります。

 これは地方自治体とはそもそも何かという問題でもあります。地方自治体は国の下請け機関 ですというのが、明治時代以来、日本で伝統的な考え方です。

これに対して地方自治体は国家と対等な立場に立つ地方政府であるということです。

 地方自治体がローカルガバメントとして中央政府と対等な地方政府になるべきだという考え 方は、いまや世界的な流れであるとはっきりいえます。

欧州ではEU(欧州連合)統合で国家の枠組みを超えて通貨統合まで進みました。また、EU 市民であればEU諸国のどこに住んでいても地方自治体の選挙権があります。国家を超えた共 通市民権が創設されてきました。

 こうした国境を超える動きと同時に、地方分権化が進んでいます。97年7月には英国のスコッ トランド・ウェールズで地方議会設置など地方自治拡大を問う住民投票が行われ、賛成多数で 可決されました(99年5月地方議会選挙実施)。

 2つ目に、地方自治体が国と対等に渡り合える地方政府だとすれば、住民の人権・生存権・ 環境権を守るのが地方政府の役割だということを明らかにする必要があります。国家イコール 公共性、国家が言うことや国家がやることが公共性だという考え方が日本では強いです。

 3つ目は港湾の管理権は自治体にあるということです。

 1950年に現行の港湾法が制定されました。戦前、港湾管理権は国家が独占していました。戦 争をすあるためには、軍艦を優先するから。それが、戦後の民主化で戦争をやらない非軍事化 の体制として、国から地方自治体に港湾の管理権が移りました。土地収用法も同じで、非軍事 化のために戦後に改正されました。軍事のための土地収用という条項を削りました。したがっ て、軍事目的の土地収用は認められていません。国が基地を確保して勝手に戦争を始めること ができないような仕組みになっています。

 米軍がいま狙っているのは「非核神戸方式」を骨抜きにすることです。1975年に神戸市議会 は、外国艦船が核を積んでいませんという証明書を出さなければ入港を認めないという決議を 行きました。アメリカは核兵器の所在は明らかにしないから、非核証明は出しません。だから 1度も入港していません。神戸方式は新ガイドラインが焦点になってから、全国から注目され るようになりました。

 地域から新ガイドライン・周辺事態法案に抵抗し拒否していく運動の意味は戦争=人殺しに 加担しないという反戦平和の理論に立ちます。新ガイドライン・周辺事態法は地方・地域の自 治権を侵害します。だから、人殺しに加担しないという反戦平和の論理と、地域は自治権を持 つという自治の論理が結びつくことが大事です。              (一本木)

 参加者の感想
 学習会でも話があったように「地方分権」が叫ばれながら外交を見ればかえって中央集権化 していく事態が私も気になっていた。というより、外部に向かって中央集権的であるというこ とは本質的に日本は中央集権化しているのであろう。現状の「地方分権」などいかなる意味で も地方分権ではない。

 また、会で話を聞いて、新指針関連法への反対運動が様々に行われているが中央・国会レベ ルではもうあまり行われていないと知った。問題の性質上地方での運動が必要だが、マスメ ディアの人間が一見リベラルに見える場合でも、中央に結局身を置いているのに中央での闘争 の回避を通じて「地方」を争点とし、そのことを「地方分権」と見せているのはおかしい。す べてこうした「地方分権」は無責任だ。そもそも日米安全保障条約が根本的に無責任であり、天 皇制の無責任の体系と結び付いている。だから安保条約も天皇制も廃棄されなければならない。

 私は、安保条約・新指針関連法案でアメリカ合州国に日本が従属するという恐怖はほとんど 無いが、無責任の体系に存在しなければならないのは嫌である。理想をいえば、安保条約と天 皇制が同時に廃棄されるべきであり、どちらか一方を縮小することがどちらか一方の強化をも たらすのでは駄目である。                (鈴木)


  国立市議選で重松さん当選

 一部で既にお知らせしていますが4月25日に行われた東京・国立市議会選挙に、私たちの研 究会の仲間である重松朋宏さんが立候補し、当選しました。協力ありがとうございました。今 後の活躍を期待したいと思います。

新ガイドライン法反対し全国共同行動

 私たち国連・憲法問題研究会は、新しい反安保実やFAX通信などの呼びかけた「沖縄の基 地をなくせ!有事立法をとめよう!緊急署名」などに98年初めから参加。戦争協力法=周辺事 態法に反対して同じ枠組みで取り組まれてきた全国共同行動・国会行動に参加してきました。

 仮に法案が成立する事態になっても、有事体制・戦争体制づくりを許さないために行動して いきたいと考えています。引き続き協力をお願いします。

4・4〜5

周辺事態法を廃案へ!全国共同行動第3波

 つぶそう!周辺事態法全国共同行動が4月4〜5日取り組まれました。4日宮下公園での松 井やよりさん(アジア女性資料センター)などが発言。松井さんは「二度の私たちは戦争の被 害者にも加害者にもなってはならない」。

 行動には、函館、横須賀、北九州、大分・日出生台、沖縄、小樽、厚木基地周辺、浜松、名 古屋、関西、長崎、東京の大田、中野、練馬、三多摩、宗教者の集いなどが参加。デモの後は、 渋谷勤労福祉会館で全国交流会が行われました。

 5日は議員会館で院内集会が行われました。

5・9〜10全国共同行動第4波

 4月27日新ガイドライン関連法の衆院通過に抗議して第4波行動が行われました。5月9日 銀ぶらデモと全国交流集会が日比谷小音楽堂と日本キリスト教会館で行われ、10日は国会行動 が取り組まれました。

 第4波行動にも、特措法再改悪に反対する沖縄、北九州、長崎、広島・呉、大阪、京都、浜 松、名古屋、室蘭、首都圏各地などの戦争協力法に反対する全国の仲間が参加しました。

 

戦争協力を許さないつどい

 昨年から行われていた戦争協力を許さないつどい(内田雅敏事務局長)が参加団体を拡大し て、2月14日に日比谷公会堂で集会。同つどい実行委員会は新社会党や全労協などが参加し て、超党派の協力を目標に、社民党・共産党・沖縄社会大衆党の議員を公平に呼び、労組ナショ ナルセンターいずれにも参加をもんでいる。

 また、3月に審議が開始されてからは4月15日、5月19日と連続して日比谷野外音楽堂で 2000人規模の集会を行い、国会デモを行った。

 3月からの衆院及び参院の議面(議員面会所)での集会が行われたが、その多くは同つどい 実行委員会の呼びかけで行われました。

99年2月〜6月

研究会この間の活動&予定

1月26日 研究会講演会 中西新太郎 「小林よししのり『戦争論』のカラクリを暴く」 文京区民センター

    [報告集17予定]

2月10日 研究会2月学習会〜中止

2月14日 戦争協力を許さないつどい 日比谷公会堂  [前頁参照]

2月24日 研究会事務局会議

3月10日 研究会事務局作業

3月19日 研究会非核港湾条例学習会     [6頁参照]

3月25日 研究会事務局会議

3月26日 初の武力行使=「海上警備行動」に防衛庁へ抗議の行動  [本頁下写真参照]

4月4〜5日 全国共同行動第3波・国会行動   [12頁参照]

4月14日 空爆糾弾米・独大使館行動      [3頁参照]

4月15日 戦争協力を許さないつどい  日比谷野音   [前頁参照]

4月25日 国立市議選で重松さん当選  [11頁参照]

4月27日 研究会事務局会議

5月6日 研究会事務局作業

5月9〜10日 全国共同行動第4波・国会行動   [12頁参照]

5月11日 国連憲法研講演会 渡辺治 「周辺事態法は日本をどこに向かわせるか」 文京区民センター

    [報告集発行予定]

5月16日 ユーゴ空爆糾弾デモ     [2頁参照]

5月19日 戦争協力を許さないつどい  日比谷野音   [前頁参照]

5月21日 国連憲法研事務局会議

5月24日 新ガイドライン関連法・周辺事態法成立に抗議し国会行動

6月17日 国連憲法研講演会 山田朗「有事法の歴史から周辺事態法」 文京区民センター

7月10日 国連憲法研 「日の丸・君が代」 文京シビックセンター

国連¥憲法問題研究会

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国連¥憲法問題研究会発行物

■「日本における歴史修正主義の台頭に対して」 金子マーティン「ドイツ・オーストリアと日本」 /鵜飼哲「フランスと日本」 98年10月 400円

■「戦争立法が¢有事£をつくる」  山内敏弘「戦争立法が¢有事£をつくりだす」/越田清和「¢民 衆の安全保障£とは何か」    98年4月 400円

■「新ガイドラインが狙うもの」  浅井基文「新ガイドラインのねらうもの」/山内敏弘「基地 が奪う沖縄の土地と人権」     97年9月 400円

■「朝鮮戦争に〈参戦〉させられて」 三宮克己   98年2月 300円

■「侵略戦争の歴史事実をねじまげる自由主義史観を批判する」                山田朗       97年6月 300円

■「シンポジウム つくられる¢有事£試される¢人権£」  水島朝穂「¢有事法制£と基本的人権」 /奥津茂樹「¢知る権利£=情報公開はどこまで進んだか」/新倉裕史「基地の街から見る¢地方分 権£」    97年2月 1000円

■「許されない沖縄軍用地強制使用」 島田清作  97年1月 300円

■「¢国民基金£ではなく真の補償を」 朴在哲   96年11月 300円

■「沖縄と地域自立」  上原成信「基地の島から平和の島へ」/太田武二「《独立》めざす沖縄」
/白川真澄「沖縄の自立と局地的経済圏の構想」        96年7月    400円

■「『戦後50年』の世界と日本」  浅井基文 「日米安保の再定義」/太田昌国 「『戦後50年』 を問う」/井上礼子 「『開発』機構としての国連の50年」/木元茂夫 「『平和』時に進む海外派 兵の準備」  96年4月発行 400円

■「『戦後日本』解体マニュアル」  河辺一郎「背広を着た関東軍の暴走」/山崎久隆「NPT 体制と日本の『核』」/井上澄夫「侵略戦争賛美勢力の狙うもの」/加藤哲郎「戦後高度成長を問 う」  95年10月  1000円

■「戦後補償実現しよう」  李義茂「日本の戦後処理を問い直す」/藍谷邦雄「国際社会から見 た日本の戦後責任」 95年4月発行 400円 ☆

■「連続講座〈民衆の《ものさし》で見る憲法 “憲法”の意義と限界〉」 内田雅敏¢護憲の中身 を問う£/高橋久美子¢在日外国人から見た憲法£/小島延夫¢環境権と憲法£ 94年12月発行

 400円

■「傲慢な大国か『質実』な大国か、非武装小国日本かシンポジウム」 ☆

  天野恵一/中西昭雄/田中優   94年2月 400円

□国連¥憲法問題資料集No.1¢憲法問題1£93年4月300円/No.2¢国連問題1£93年5月300円/No. 3¢常任理事国入り1£93年11月300円/No.4¢常任理事国入り2£94年4月400円/No.5¢憲法問題 2£94年5月200円/No.6¢防衛懇報告£94年9月300円/No.7¢常任理事国入り3£94年12月300円 /No.8¢読売改憲試案£95年1月 300円/No.9¢危機管理問題£95年4月/No.10¢侵略戦争賛美決議£ 95年5月◆/No.11¢安保問題2£95年9月/No.12¢常任理事国入り4£95年10月/No.13¢安保問題3£ 96年3月 200円/No.14¢沖縄問題£95年3月300円/No.15¢沖縄問題2£95年4月300円/No.16¢安保¥ 沖縄問題£96年5月400円/No.17¢沖縄問題4£96年10月300円/No.18¢11月シンポ£96年11月300円 ◆/No.19¢沖縄問題5£97年2月300円/No.20¢沖縄問題6£97年3月 300円/資料集No.21¢新ガイドライン1£97年9月/No.22¢新ガイドライン2£10月/No.23¢新ガイドライン3£11月/No.24¢有事 立法£98年3月/No.25¢有事立法2£98年5月/No.26¢有事立法3£99年5月  各300円

☆=無料は1〜20(◆除く)

□「ストップ安保理常任理事国入り」100円 94年11月 ☆

□通信No.1「学習会報告」93年9月/通信No.2「「小沢」にかわるもうひとつの道」94年4月/通 信No.3「解釈改憲の現在」95年3月/No.4「常任理事国入りを問う」95年2月/通信No.5「読 売改憲試案を斬る」95年6月/通信No.6「敗戦50年」95年11月/通信No.7「核実験反対からオ ルタナティブ」96年5月/通信No.8「日米安保再定義と沖縄」96年9月/No.9「11月シンポジウ ムへ」96年10月/No.10「民衆の平和的生存権と沖縄」97年3月/No.11「¢沖縄の心£を踏みにじる 新安保」97年6月/No.12「新ガイドラインと改憲議連発足」97年9月/No.13「名護ヘリ基地学習 会」98年3月/No.14「自衛隊機派兵」98年6月/No.15「スーダン・アフガン爆撃」98年9月/No.16 「冷戦後の米軍戦略」99年1月     通信1は50円 通信2〜6は100円 通信7〜17は200円

 ☆=無料はNo.1〜9

 研究会報告第14集発行

戦後世代の戦争責任を考える〜日本における歴史修正主義の台頭に対して

 侵略戦争や植民地支配の歴史を正当化する「歴史修正主義」が世界的に台頭しています。 日本では自由主義史観−新しい歴史教科書をつくる会などの形で、欧米でもホロ・

国連¥憲法問題研究会へのお誘い
Rースト否定論などの主張が出されています。ドイツ・オーストリア、フランスと日本の歴史修正 主義を比較しながら、その特徴とそれへの批判を展開。B5版。

    

  ・

98年10月5日発行

◎定価1冊   400円(送料別)

◎10冊以上購入

 1冊当たり300円

   ◎ 購入申し込み

 郵便振替[00180-5-567296 研究所テオリア ]

  *通信欄に「講演会報告第14集」と明記してください

   ・ 国連・憲法問題研究会

  千代田区富士見2−8−5山京ビル別館3F気付

  ・рO3−3264−4195/FAX03−3239−4409

 私たち国連・憲法問題研究会は、92年末からの改憲を当然視する ような風潮の増大に対して、93年春から連続学習会、資料集・通信の 発行などを行ってきました。「日本の国連常任理事国入りを問うシン ポジウム」(93年11月)、96年11月には憲法制定50年シンポジウムを行 ないました。97〜98年は安保・沖縄問題や歴史認識・戦後補償を考える学習会・講演会などを行いました。

 また、自衛隊機海外派兵に対して、緊急の官邸抗議行動(97年7月、98年5月)を行う など、新ガイドライン(防衛協力指針)と沖縄の基地、日本の軍事大国化、「核」に反対し て、研究会有志のアクショングループ=ピース・ベリー・ジャム(アクションよろず改め) などで活動しています。

 今後も、これまでの護憲運動の限界を踏まえて、究極の解釈改憲=集団自衛権確立をめ ざす有事立法、解釈改憲を含む一切の憲法9条の改悪と「国連常任理事国入り」の動きに 反対して、引き続き活動していきたいと考えています。ぜひ、研究会に参加ください。会 費は1年3000円です。通信会・

国連¥憲法問題研究会へのカンパをお願いします
 連続講座参加者の皆さん。会員・通信会員の皆さん。今後もよろしくお願いします。

 毎度毎度のカンパのお願いですが、特に98年は企画の参加者が前年までの参加者と比較して 少なかったために、年末の赤字がそれまでと比べても多いという状況です。

 私たち国連・憲法問題研究会は、今後も戦争立法・有事体制作りに反対する運動、歴史認識 の問題、日の丸・君が代、核問題などに取り組んでいく予定です。

 会員・通信会員の方で99年会費をお支払いいただいていない方は、支払いをお願いします。 (既にお支払いいただいている方にも、会費支払いのお願いがダブって行ってる場合があると思 いますが、その際はお許しください)

 会費は同封の郵便振替用紙でお振り込みください。振込の方が助かりますが、郵便局に行く 時間のない方は同額の切手を送っていただいても結構です。

 またぜひ、国連・憲法問題研究会の会員・通信会員になってください( 会費は年3000円。郵便振替[00180-5-567296 研究所テオリア]*通信欄「国連・憲法問題研究会」明記を )。



 99年5月        国連・憲法問題研究会事務局
□ドイツ緑の党がNatoの空爆を支持している。合言葉は「アウシュビッツを繰り返すな」だそ うだ。世界全体で政治・経済・社会全体の先行きが見えなくなりつつあるなかで、運動圏の流 動化もものすごいスピードで進んでいる。今一度、私たち自身も運動の立脚点を再点検しなく ては。

 この度、私は・HR>
  次回事務局会議  ・日 時 6月21日午後7時〜

 ・場所    ・連絡先 国連・憲法問題研究会

事務局から



Ðょんなことで(といっても、たくさんの仲間のサポートがあってのことだが) 市議会議員になり、しかもいきなり与党という、またとないチャンスを手にした。最近の欧州 の緑の党の動きにずっと注目していただけに、ますます他人事ではない。                                              (重松朋宏)

□4月に思いかけず、異動で職場が変わり、いろいろゴタゴタしてましたが、少し落ち着いて きました。しかし、そうこうしているうちにも、世の中は動いていくのだなあ。     (K)

□2〜4月は選挙運動で少々大変でした。しかし、4月25日が過ぎないうちに自自公で戦争 協力法=新ガイドライン関連法強行で野合。自自公が野合成立の余勢をかって、盗聴法=組対 法、米軍用地特措法再改悪、国民総背番号制法=住民基本台帳法改悪、労働者派遣法改悪、国 旗国歌法、外登法・入管法など反動立法の目白押し。反撃戦は大変です。         (た)

□NATOは、アルバニア系住民に対する弾圧を阻止するために、という「人道主義」的な理 由でユーゴスラビアを空爆しているらしい。それだったら、黒人に対する差別・抑圧を阻止す るためにという「人道主義」的理由でアメリカ合州国を空爆していいわけだ!?                                         (クリキントン)

□アメリカはユーゴ空爆で人体や環境に悪い影響のある劣化ウラン弾を使っている。早くこの ような環境破壊テロを止めさせなければならない。                (一)

□新ガイドライン・ユーゴ空爆に反対し共に闘おう。               (あ)

□ たぶん歴史を画する戦争参加法案がこれほどたやすく成立する現実の意味を噛みしめたい。 そして新しい何かを自分たち自身で作る契機にしたいし、なんとなくできそうな気もする。5 月24日は戦争国家の誕生日。                        (杉)

 ▼6月講演会 ・テーマ 「有事法の歴史から見る 周辺事態法」 ・山田朗(明治大学)

・6月17日午後6時半〜 ・文京区民センター

・700円(会員500円) 

 ▼7月講演会 ・テーマ 「日の丸・君が代」

・講師交渉中  ・7月10日午後6時半〜

・文京シビックセンター ・700円(会員500円)

   
  ◇PEACEBERRY JAM(研究会通信)17号◇

 国連・憲法問題研究会発行 99年5月25日 

  東京都千代田区富士見2-8-5山京ビル別館3階気付

・рO3−3264−4195FAX03−3239−4409

Éは研究会の発行物、研究会通信、通信学習会・講座 の報告集、資料集をお送りします(資料集が必要ない場合は報告集・通信のみお送りしま す)。また講座・学習会にも参加(会員は参加費割引あり)を。

                 国連・憲法問題研究会

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乞うご購読

目 次
日本における歴史修正主義の台頭に対して〜ドイツ・オーストリアと日 本       金子マーティン

日本における歴史修正主義の台頭に対して〜フランスと日本

        鵜飼 哲